今年1月、母と共謀して、車内で父に暴行を加えて死亡させたとして、傷害致死の罪に問われた東京都板橋区の専門学校生有賀大生被告(22)の裁判員裁判の判決公判が13日、さいたま地裁で開かれ、河村俊哉裁判長は懲役3年(求刑・懲役5年)を言い渡した。

 判決理由で河村裁判長は、逃げ場のない車内で無抵抗の父に対し、約2時間にわたり暴行を加えた点について「一方的かつ執拗(しつよう)」と指摘。
有賀被告が自らの判断で父を殴ったことについては「非難に値する」としたものの、母親の強い心理的影響があったとした。河村裁判長は「突如、息子らに命を奪われた父親の無念さは計り知れない」とした上で「これからお父さんの供養をしていってください」と述べた。

 判決によると、有賀被告は今年1月5日、埼玉県志木市内などに停車中の車内で、うつぶせになった父博文さん=当時(53)=の上半身の上に座って押さえつけるなどの暴行を加えて死亡させた。
http://www.saitama-np.co.jp/news/2018/07/14/02_.html