他人の犯罪解明に協力する見返りに、自分の刑事処分を軽くしてもらう司法取引を導入する改正刑事訴訟法が1日、施行された。対象犯罪は薬物・銃器関連、贈収賄などで、捜査手法が大きく変わる。
組織犯罪捜査への効果が期待される一方、虚偽の供述で冤罪を生む危険性も懸念される。対象には経済活動関連の法律も多く、企業は対応を迫られそうだ。

改正刑訴法によると、逮捕された容疑者や起訴された被告が、共犯者らの犯罪を解明するため、供述や証拠提出などの協力をすれば、検察官は(1)起訴の見送り(2)起訴の取り消し(3)より軽い罪での起訴(4)より軽い求刑―などができる。

(共同通信)

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