日本は原則として外国人労働者を受け入れていない。外国人労働者の受け入れについては政府で議論が行われてきた。日本では近年、人手
不足が問題になっているが、外国人の受け入れで人手不足を解消するのではなく、女性、若者、高齢者など国内人材の確保に最大限努めるべきであるとして、受け入れには慎重な立場を崩していない。

 一方、お隣の韓国では2004年から外国人労働者を受け入れている。外国人労働者受け入れで一番懸念されることは、自国の労働者の職が奪
われることであろう。人手不足といっても業種や企業規模などによって大きな差がある。外国人労働者が、自国の労働者が就業しない職場で働
けばいいが、そうでない場合は両者で競合が起こり、自国の労働者が職場から押し出されてしまう可能性もあ
る。その結果、失業率が高まってしまえば、国民の不満が高まることも予想され、政府としてもこれは避けたいところであろう。

 韓国では外国人労働者を受け入れるため雇用許可制度が導入されたが、この制度は外国人労働者により韓国人労働者の職が奪われないようさ
まざまな工夫が盛り込まれている。結論から述べれば、一部で問題は出ているものの、この工夫は概ねうまく機能している。よって韓国の雇用許可制は日本にとって大いに参考になる制度ではないだろうか。

緻密な韓国の雇用許可制

 さて具体的に韓国の雇用許可制を見ていく。同制度で入国する外国人労働者は、一般外国人労働者と特例外国人労働者に分かれる。特例外国人
労働者は、両親か祖父母が韓国籍を持っていた者であり、圧倒的に中国の朝鮮族が多い。日本に参考になるのは、一般外国人労働者であり、以下はこれについて説明していく。

 なお、一般外国人労働者が就業できる産業は、農水産業、建設業、製造業であり、サービス業はごく一部の業種でしか就業が認められていな
い(ちなみに特例外国人労働者はサービス業への就業が広範に認められている)。また送出国は、労働者数が多い順からカンボジア、ネパール、インドネシア、タイ、スリランカ、ベトナム、フィリピンなど16カ国である。

 外国人労働者と韓国人労働者の競合を防ぐための仕組みのひとつ目は、韓国人を2週間募集したにもかかわらず人が集まらなかった企業のみが
外国人労働者を雇うことができることである。これであれば、韓国人があまり働きたがらない零細企業やいわゆる3K業種を中心に外国人を雇うことができ、外国人が韓国人の職を奪うことにはならない。
 
 2つ目の仕組みは、永住権を得られない期間に限り就労を許可することである。雇用許可制の下では、3年間の在留が認められ、さらに雇用
主が再雇用した場合には1年10カ月の延長が認められる。永住権を得るためには5年間連続して韓国に住所がある必要があるため、外国人労働者が永住権を得ることはできない。

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