>>372
たしかに監督コーチだけを罰するのは難しいが、教唆の場合は犯罪の実行行為があることが要件だからむしろ成立しやすくなったよ
今回の場合は「意思を伴った」傷害行為の立証が難しいところ満天下で本人が認めている
これで傷害罪の構成要件は満たすわけだから、教唆の立証に集中できることになった