車カスは二度裁かれる。飲酒100km/hで中学生を轢き殺し→執行猶予5年→遺族署名運動→もう1回裁判
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同じ事故で元被告を在宅起訴 地検佐久支部
http://www.shinmai.co.jp/news/nagano/20180515/KT180514FTI090027000.php
佐久市の市道で2015年3月、近くの中学3年、和田樹生(みきお)さん=当時(15)=を乗用車ではねて死亡させたとして、自動車運転処罰法違反(過失致死)の罪で禁錮3年、執行猶予5年の判決が確定した元被告の男性会社員(45)=北佐久郡御代田町=について、
地検佐久支部が14日までに、同じ事故での道交法違反(速度超過)の罪などで在宅起訴していたことが分かった。和田さんの遺族が、現場近くの防犯カメラ映像の解析結果などを基に長野地検に告訴していた。
遺族は、今回有罪判決が出れば、執行猶予が取り消される可能性があるとしている。
裁判では同じ事件を2度裁くことを禁じた「一事不再理」の原則があるが、信州大経法学部の三枝有教授(刑事法)によると、自動車運転処罰法違反罪と道交法違反罪は「併合罪」の関係にあり、一般論として別々に起訴することは可能という。
地裁佐久支部で同日開かれた初公判(勝又来未子裁判官)で、被告は起訴内容の一部を否認。弁護側は一事不再理の原則を主張しており、公判の争点となりそうだ。
起訴状によると、被告は15年3月23日午後10時7分ごろ、佐久市佐久平駅北の市道で、法定の最高速度を36キロ超える時速96キロで乗用車を運転したとされる。
死亡事故はこの際に起きた。検察側は、17年8月10日ごろ、同市前山の駐車場で可視光線透過率が保安基準に適合しない装飾板を乗用車の窓ガラスに装着するなどして改造した道路運送車両法違反(不正改造)の罪でも起訴した。ともに遺族の告訴に基づく。
検察側は自動車運転処罰法違反罪の起訴の際、起訴状で法定速度(60キロ)を超える「70〜80キロ」で走行していたと指摘しつつ、道交法違反(速度超過)罪では起訴していなかった。
遺族は、15年9月の執行猶予付き判決を不服として検察側に控訴するよう求め、4万人超の署名を提出したが、検察側は控訴を見送っていた。
弁護側は、自動車運転処罰法違反罪の公判で速度超過が指摘された上で判決が確定していると主張。不正改造については、改造とまで言える状況ではないとした。 そして自分の娘が嫁に行く時に相手の親族に反対されるそれが
一番きついんじゃないの、犯罪の罪て子孫に降りかかる 親がひき逃げするような家の人間と親戚になりたいっていう人は
なかなかいないからね 佐久市中学生死亡事故
飲酒して親のレクサスを時速100kmで
運転「レクサスの加速が心地よかった」
↓
横断歩道の中学生を40m跳ね飛ばす
↓
100mほどオーバーランして停止
↓
あまりにも跳ね飛ばしすぎて中学生を発見できず
↓
コンビニでブレスケアを買う
↓
通行人が見つけた被害者の元に寄り酒臭い息で人工呼吸 なるほど、スレタイで一事不再理の原則は?と思ったが別々に起訴できるのか。 新宿古着屋ワタナベは何度裁かれることになるのでしょうかダイバクショウ そもそも飲酒運転して人一人ぶっ殺しておいて事実上お咎め無しってのがありえない
どんな特権階級だよと こんなとんでもない大ポカかましといて何が一事不再理だよ?
全員クビだ地裁そのものを改易して跡地は産廃棄てる穴にしちまえ 殺したのは、地元の建設系の金持ちの息子だよ。
殺された少年は、進学校を卒業した直後で、本当に可哀想だった。 どう読んでも害悪にしかならないクズだから世のために死んでくれ 勘違いしてるやつ多いけど基本は罰ではなく更生させるのが目的だから >>16
バーカ
公判請求された事なければ、お前でも弁当付くわアホ。 車カスは地元運送会社の運行管理責任者
@フロントガラスに透過率70%以下のアクリル板を設置
家族からやめるように言われるも問題なしと撥ね退ける。
A時速100kmで被害者を44.6mも跳ね飛ばして発見できず。
仲間と携帯で通話しながら途中コンビニに入りブレスケアを買い一気喰い。
時間ロスを重ねて通行人が救急に電話
救急車到着が事故後20分後。
警察がアルコール検査をしたのは居酒屋をでて50分後だったため基準値以下
これらの行為に対して検察が行った起訴は
「前方不注意」のみ
アルコールが基準値以下だったため
飲酒していたという証言があっても
酒気帯びではない。
アルコールが基準値以下だったので
コンビニでブレスケアを買う等の行為も発覚免脱罪として起訴状に盛り込まれず。
同僚の証言より常習的な飲酒運転行為があっても考慮されず
速度超過や不正改造に対しても起訴状に盛り込まれず。
検察はこれで実刑にできると遺族を説き伏せる。
求刑3年4ヶ月
判決3年執行猶予5年確定(執行猶予を与えるのことができるギリギリ)
これらの行為のうち
@とAに対してもう一回裁判しろ
というのが今回の話。 30kmでハネるの90kmでハネるのでは全然違うからな 厳密にやったら交通事故関連のは速度違反をもれなく付けることができそう ふーん、意外に軽いんだな・・・ヒデー事件だな、あ事故か(´・ω・`) >>26
× 優秀な
○ 金払いのいい客を見つけた >>1
元フジのアナウンサーももう一回審理されるん? 大阪でもこんな事件あったろ
上級国民くさい女の車カス 飲酒運転でひき殺しておいて執行猶予はないだろ
日本の司法はおかしい 一度下した判決を覆すのは無理だろ
執行猶予ついたのは検察が無能だから
納得できないからといって、罪状をあとから増やすのは道義に反するとかで裁判所も認めないだろうな 45にもなってよくわからんけど装飾板?
バカは死ぬまでバカのままか >>39
この基準値って要らなくね
飲んでたら一律アウトで構わないだろ 前回の証拠に速度超過の記載があるんだから、それを含めた判決が出てるはずだろ。
二重処罰になるんじゃねーの? 酒飲んで40キロオーバー
子供殺されて執行猶予とか
納得行くわけないわな だいたいに最近の裁判所は狂ってるな
犯罪者の親族か >>43
体質によって相当時間経ってるのに検知されてしまったり
食品由来のアルコールが微量出る事もあるから基準がある
>>50
いろいろ制限はつくが刑務所入ること考えたら無罪みたいなもん >>15
犯罪者は更正なんてしない。
皆死刑でいいよ。 これはさすがに軽過ぎるだろ(´・ω・`)
NHKの奴なんて殺していないのに23年求刑されてるのに >>20
ホントに世の中って理不尽だよな…
こんな不正義がまかり通ってんだもんなぁ…
呆れ果てるわ >>20
> 車カスは地元運送会社の運行管理責任者
> 検察はこれで実刑にできると遺族を説き伏せる。
これ加害者が警察関係者とかコネがあるとかで結託して遺族を騙したパターンだろ
前にも警察官の娘が飲酒運転で高校生をひき殺したのになぜか不起訴
検察審査会も4回も不起訴不当を出したのに結局不起訴確定して
その後 強制起訴されるルールが出来た原因にぬった事件もあった >>20
どんだけ胸糞悪い話なんだよ。検察死ねよ。
犯人は誰かに惨殺されればいいのに。 飲酒運転する40過ぎのオッサンとか
人生終わってるようなもんだから
死刑でいいだろ 一事不再理が裁判所や検察の都合での制度なだけでしょ?
仕事してくれよ。 >>48
出る恐れがあるなら乗らない方が良さそうだよな
自分で大丈夫だと思っても細かい数値はわからんし
やっぱり飲んだら乗るな だな > 元被告の男性会社員(45)
何で実名出ないの? >>57
飲酒運転が発覚しないように証拠隠滅を謀ると罪になる
水を大量に飲んだりとかな こんなことやっていいんだ。
最高刑まで署名し続ければ気に入らない犯罪者を56せるね >>57
酒飲んで人轢いたあと、逃げて重ねて酒飲んで「事故の後に飲んだ」と言い張るクズがいるので出来た法律。
まさにこれを主張してるクソが昨日の札幌地裁にいた(佐々木司被告)。 ん、「主張してる」じゃなくて「適用されてる」だな。
適用されたので「隠蔽のために飲んだのではない」と主張してた。 >>15
それは少年院までな
刑務所の目的は、社会との隔離、更生、罰の3つだが更生はたてまえ。懲役とは懲らしめる役(労働)だ >>69
速度超過に関しては併合罪だからって書いてるやん
元が禁錮三年猶予五年だから、もいっちょ禁錮貰うと実刑コースですね
牽連では…ないよなあこの場合 っていうか、これ検察が怒って高裁で争うのがふつうじゃね? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています