川崎市幸区の有料老人ホーム「Sアミーユ川崎幸町」で入所者3人が転落死した事件で、3件の殺人罪に問われた元施設職員、
今井隼人被告(25)の裁判員裁判の判決公判が22日、横浜地裁であり、渡辺英敬裁判長は主文を後回しにして判決理由を読み上げた。

検察側は死刑を求刑、被告側は無罪を主張している。

検察側は、被害者3人の遺族や施設職員ら約20人を証人に呼び、状況証拠を積み上げて事件性や犯人性を立証してきた。
自白時の取り調べを録音・録画した映像を法廷で再生し、取調官に圧迫や誘導はなく、被告自ら詳細に説明していたとして
「自白の信用性は十分」と主張した。責任能力についても問題ないとした。その上で、論告で「高齢入所者の介護職員への
信頼を利用した連続殺人だ」として死刑を求刑した。

起訴状によると、被告は2014年11〜12月、当時86〜96歳の入所者の男女3人をホームの居室のベランダから転落させ、殺害したとされる。

https://news.goo.ne.jp/article/mainichi/nation/mainichi-20180322k0000e040251000c.html