米軍北部訓練場(沖縄県東村など)のヘリコプター離着陸帯(ヘリパッド)建設をめぐり、抗議活動中に沖縄防衛局職員にけがをさせたとして、
傷害などの罪に問われた神奈川県大和市の牧師、吉田慈被告(32)に福岡高裁那覇支部(多見谷寿郎裁判長)は19日、
懲役1年6月、執行猶予3年とした1審那覇地裁判決を破棄し、懲役1年、執行猶予3年を言い渡した。

判決理由で多見谷裁判長は「犯行を主導したとは言えないが、明らかに行き過ぎた行為で基地反対運動の一環だとしても正当化できない。防衛局職員のけがの程度は軽く、(1審)判決は重すぎて不当だ」と述べた。

1、2審判決によると平成28年8月25日、ヘリパッド建設現場付近で沖縄防衛局職員の男性の肩をつかんで揺さぶって暴行し、職務執行を妨げ、打撲など約2週間のけがを負わせた。

http://www.sankei.com/affairs/news/180319/afr1803190024-n1.html
吉田被告
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