去年7月、香川県観音寺市で、母親を草刈り機で切りつけて死亡させた男に、高松地方裁判所が懲役3年の判決を言い渡しました。


傷害致死の罪で判決を受けたのは、観音寺市豊浜町の無職、多田康典被告(45)です。

判決によりますと、多田被告は去年7月8日、自宅でホースの水を出しっぱなしにしたことを兄に注意され、けんかになりました。

多田被告は、兄を草刈り機で切りつけようとしましたが、止めに入った母親の邦子さん(当時73)の太ももに草刈り機が命中し、出血性ショックで死亡させました。

これまでの裁判員裁判で検察側は懲役5年を求刑し、弁護側は執行猶予付きの判決を求めていました。

6日の判決公判で、高松地裁の三上孝浩裁判長は「犯行は明らかに危険かつ悪質性が高い」として懲役3年の実刑判決を言い渡しました。

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