背が高すぎた!親マンモスが建築基準法違反で子供を残し撤去へ
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地元で人気の巨大なマンモスの親子がピンチだ。大きすぎることから撤去されることになった。
吹き付ける雪のなか、たたずむのは絶滅したはずのマンモス?実は、このマンモス、愛媛県西予市
の名物で稲わらで作られたもの。2011年から地元の祭りに登場し、マンモス親子が並ぶ姿は地元の
子どもたちにも大人気だという。しかし…。去年7月、高さ約7メートルある親マンモスが建築基準法に
違反していることが分かった。建築基準法では4メートルを超える建築物には基礎工事が必要だが、
マンモスがいるのは田んぼのど真ん中。コスト的にも基礎工事は難しく、解体するしかないという。
親マンモスは来月中にも解体する予定だ。市の観光協会では今後、高さ4メートル未満の子どもマンモスを
中心に稲わらのアートを続けていく方針だという。
http://news.tv-asahi.co.jp/sphone/news_society/articles/000121450.html あ、これ別に愛知ならではのアートってわけじゃなさげだな
愛知すげーとか思ったのに 人気なのにかわいそう。特別に許可するってことが役人にはできない 朝日の記者の言うとうりなら、4mを超えるクレーン車なんかも、建築基準法違反だな。 観覧のための工作物
で基準法にかかって建築物かよw
わらなんだから随時動かせるで定着条件突破しろよ つかえねー公務員だな
指導課 課長お前が判子つけばいける。
男みせろよ これは、建築基準法の4つの項目のどれにも当たらない工作物だから撤去の必要は無い。 >>28
移動できればセフセフよ
例 トレーラーコンテナ
コンテナ倉庫なんかは 2591だからそのまま2つ積むと5mこえちゃうんだよねー
朝日は滅べ >>29
愛媛新聞にも同じ記事載ってたから朝日は使い回ししてるだけだろ >>8
この娘可愛いな
ペロペロチュパチュパしてあげたい 本来、知的なジャーナリストなら、こうこうこうで、問題ないはずと指摘するもんだ。朝日はレベル低いな。 どうせ期間限定なんだからなんとかならんのか?
お役人はなんでも杓子定規でいかんな 観覧の為の工作物とは、それに人が
乗るなり入り込む工作物でありそうでないなら建築基準法の言う工作物でないのだよ。 誰だよ、くだらねー指摘したのは
マジでつまらないヤツだよな。 倒れたらあぶないのは、いっぱいあるだろ。電柱だってそうだ。電柱は建築基準法違反か? >>43
ですよねー
なので常に移動できる事の証明として
退かす時 設置する時は超マッハとかw >>44
だよねぇ でも突っ込むとしたらそこじゃないかなぁ
俺気がついたんだけど 年中設置じゃないよね
祭りにしちまえばセフセフだろ
ワラの採点だな 特別に残したら子供に倒れかかって
なんで違法建築を許可したんだ、と
叩かれるまで見えた 確認申請をしたなら、役所も何かの判断をするだろうが、既にあるものに確認申請なんかするわけないので、朝日の記者が役所に言い掛かりしたんじゃないか? >>51
つーか既に祭りじゃねーかよ
アホか祭りのやぐらに建築確認いらねーだろ
マンモス激おこ 誰か自称「正義の味方」が建築指導課に問い合わせたんだろうな
「行政が黙認していいのか」と >>18
村おこしでやってるのかな
夜景の写真とか撮ってみたいww >>9
建築基準法上の「工作物」にあたるって話だろう
例えば、お台場のガンダムなんかもそうだけどさ
あれだって役場(確認審査機関)に認可貰ってるわけよ
「住むわけじゃない」って批判はすでにここにもあるけど、的外れだよ >>37
土地と固定されてないよね
つまりキャンピングカーと同じなので建築基準法上の
制約が無い >>65
移動できないように地面に完全に固定したらそうなる可能性はあるね
建築じゃなくて工作物だけど 吠えろ!マンモス君!パオーン!
オラのぶらぶらぞうさ〜ん(ω) >>64
畑の真ん中じゃないかよ
用途地域でマンモス即死 >>18
なんか独特の質感があっていいな
藁アート だから、これは建築基準法の工作物に当たらないのだよ。
4m以上は、広告塔や記念塔な。 >>73
基準法は口実だな
足が細すぎて左右の広がりが無さすぎる
突風で倒れるわ 西予市なんてなんもねーんだぜ。
こんな畑の真ん中に藁で作ったものくらい許してやれよ。 建築物じゃなくて工作物の記念塔扱い
基礎、上物を含めた構造の検討と確認申請が必要
何か適当な記事だな 誰か書いたように、柵で囲って見学者の安全を確保すれば、
何の問題もない。 >>83
まず建築基準法で確認がいる工作物は
土地に定着していて一定高さ以上のもの
なのでクレーン車は関係ない
更に電気事業法に基づく電柱は建築基準法の摘要除外
マンモスは太陽の塔と同じ扱い
車輪がついたらセーフ 土器ドキ街道にあるやつか、子供が大きくなったら連れてってやろうと思ってたのにな >>83
電柱やクレーン車は建築基準法に適応しないのと同じようにこのマンモスも同様だと言いたかったんだがな。 >>95
基本的に人が作ったものは工作物
逆に建築基準法第88条の工作物ではない、または建築基準法の摘要除外とする根拠は何? >>18
2017藁芸術祭り新潟ってタイトル付いてるけど以前張られてたゴジラもここなの? こんな判断されたら、
わしなら、建築指導課で徹底的に法解釈でひともめするけどな。 >>95
広告塔や記念塔に見えるか?
あとな、車輪があっても建築物とされた判例もあるからな。
必ずセーフと言うことでわない。 >>99
重い。
あれが倒れてきたら即死じゃないか。 >>99
藁製の精霊船を担いだことあるが船底からヘリまで80cm全長4.5mで大人15人前後で進めるが止まれない >>103
主観は意味がない
装飾塔、記念塔その他これらに類するものも含むわけで
その他〜ですって言われる
塔だから細長いものだけが適用だと思うの?
じゃあ細長比いくつから塔なの?ってなるでしょ
建築主事が建築基準法の適用を受ける工作物だと
判断したから記事になってるわけで、通達等の根拠をもって
適用除外だと騒がなければムダ
一つ訂正
工作物は定着関係なかった
定着は建築物の定義だわ
だからマンモス車輪あってもだめっぽいな >>1
こういうのこそクラウドファンディングか何かで金集めればいいのに
どこかのツマンネー芸人が思いつきで絵本作るのに金集められたくらいだから余裕だろ >>18
日本らしくていいね
親マンモス残念すぎる >>107
あのな、形状で判断されると何を根拠で言ってんだい。
用途で判断するんだよ。
最近では特定行政庁にもよるだろうけど。 >>110
ちなみに103で見えるか?と問われたので
見た目を言っているのだろうと判断した
用途的にも祭りを記念して作ったものだろ >>111
そっからは行政庁との交渉だろ。
昔な、高さ15mの円柱形のタンクを設置するとき、当然確認申請必要だと思い建築指導課へ相談にいったことがあってな、しかしその時の判断では確認不要だったよ。
建築基準法の工作物にタンクの用途の工作物はない。
タンクに、社名を入れれば広告塔の工作物。確認申請必要。
ただし、タンクメーカー名なら、製造元の表示なので確認不要。そういう判断があったよ。 >>115
何に使うかしらんが
タンクは普通建築設備だろ 朝、目が覚めて窓を開けたら
大きな象が立っていたんだ >>114
祭りを記念して作ったて、どこの情報だよ。
しかも、それを記念塔だと決めつける根拠は何だよ。
マンモスそのものが、祭りなんだろ。 >>119
愛媛新聞の記事検索しろよ
観光協会だか実行委員会が祭りのアピールに作ったって書いたあるから
記念して建立しなきゃ記念塔その他これらに類するものにあたらないのか?
逆に何なら記念塔になるの?
さっきから記念塔に当たらない根拠がひとつも出てこないんだが、何を材料に建築主事と交渉できるんだよ >>116
おまえが言うところの建築設備と言うタンクて何なのかあげてみろよ。
また、確認が必要な建築設備のタンクとは、どういうものか教えてくれよ。 >>120
実行委員
祭りのアピールじゃなくて
祭りそのもののためにつくりました。
祭りでは盛大に燃やします。
よってヤグラとおなじで建築物じゃないっす
マンモス マジかー 記事にするためにバカがわざと役所に文句つけたんだろ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています