http://www.sankei.co...fr1711140007-n1.html


で昨年5月、就寝中の教え子の男子生徒に性的な行為をしたとして児童福祉法違反の罪に問われた本島中部に住む元公立中学校教諭の男(45)に、那覇地裁沖縄支部(二宮正一郎裁判官)は15日、懲役2年6月執行猶予4年(求刑懲役2年6月)の判決を言い渡した。

二宮裁判官は判決理由で、「立場を利用し無抵抗の児童に性的な行為をした卑劣な犯行。自己の欲求を満たすためという身勝手な動機で、酌量の余地はない」と強く非難した。
被害児童の精神的・肉体的苦痛の大きさや、被告が2016年6月ごろから複数回にわたり複数の児童に同様の行為をしていたとして常習性を認め、「刑事責任は軽視できない」とした