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成年後見制度の利用者が、仕事に就くことを禁じる警備業法の規定は、違憲だとして、元警備員の男性が、勤務していた警備会社での社員としての地位確認と、国に100万円の損害賠償を求め、10日、岐阜地裁に提訴しました。

 提訴したのは、岐阜県東濃地方に住む30代の元警備員の男性です。

 代理人弁護士によりますと、男性は、軽度の知的障害があり、2014年4月から岐阜県内の警備会社で警備員として働いていましたが、家庭内トラブルのため、成年後見制度を利用し、去年2月、NPO法人に財産管理を任せました。

 そのため、成年後見制度の利用者が仕事に就くことを禁じる警備業法の規定により、去年3月、退職せざるを得なくなったと言うことです。

 弁護団は「制度の利用は、警備員としての適性の有無とは無関係で、職業選択の自由を保障した憲法に違反する」などとして、勤務していた警備会社での社員としての地位確認と、国に、100万円の損害賠償を求め、岐阜地裁に提訴しました。