東京都葛飾区の立花孝志区議が、ワンセグ機能付き携帯電話を持つ人にNHK受信料の契約義務があるかどうかを争った訴訟の判決で、
東京地裁は27日、義務があると判断し、受信料の返還を求めた立花区議の請求を棄却した。
 NHKによると、同種訴訟は他に4件あり、うち3件は一審でNHKが勝訴(1件は確定)。残り1件は、さいたま地裁が昨年8月に契約義務はないと
判断したため、NHKが控訴している。
 放送法64条は、受信設備を設置した者は契約義務があると規定。鈴木正紀裁判長は、ワンセグ機能付き携帯電話を持つ人も受信設備の設置者だとした。

https://www.daily.co.jp/society/national/2017/12/27/0010853000.shtml