海外で結ばれた国際カルテルに日本の独禁法を適用し、公正取引委員会が課徴金納付を命令できるかが争われた訴訟の上告審判決で、
最高裁第3小法廷(戸倉三郎裁判長)は12日、「カルテルが日本の自由競争経済の秩序を侵害する場合は適用できる」との初判断を示した。
経済のグローバル化に伴い、国際カルテルが日本の市場に影響を及ぼす例が出てきている。
公取委の命令を是認する判決で、今後の取り締まりに影響がありそうだ。
カルテルは、アジアにあるテレビ用ブラウン管メーカー11社が結んだ。
日本企業の現地子会社など向けに販売する価格を巡る内容だった。
国際カルテルにも課徴金 日本の公取、最高裁が初判断
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