デンソーは、最高裁がタックスヘイブン対策税制に関する更正処分を取り消す逆転判決を下したと発表した。

名古屋国税局は2010年6月28日、デンソーのシンガポール子会社がタックスヘイブン対策税制の適用除外要件を
満たしていないとして、2008年3月期と2009年3月期の2年間の所得金額約114億円について約12億円(地方税を含む)を追徴課税する更正処分を実施した。

デンソーは更正処分の取り消しを求めて提訴、2014年9月4日に名古屋地裁は、適用除外要件についてデンソーの主張
を認める判決を出した。しかし、2016年2月10日に名古屋高裁は、デンソーの主張を認めない判決を出した。

これに対しデンソーは最高裁判所へ上告したが「シンガポール子会社の主たる事業は地域統括事業であり、
適用除外要件を満たす」とするデンソーの主張を認める判決を出した。

判決の結果、デンソーは追徴税額などの還付を受ける予定。

https://response.jp/article/2017/10/24/301499.html