衆議院の解散を規定しているのは、憲法69条と7条。69条は「衆議院で内閣不信任の決議案を可決、または、信任の決議案を否決されたとき、内閣は衆議院が解散もしくは、総辞職しなくてはならない」としている。
天皇の国事行為を定めた7条は「内閣の助言と承認により、国民のために衆議院解散を行う」とされている。厳密には解散権は内閣が持つ。
ただ、内閣の決定には国務大臣の署名が必要で、反対者が出た場合は辞表を取り付け、首相が大臣を兼務すれば首相だけが決定者となれる。

 そのことから、1952年に吉田茂元首相が、7条を拡大解釈し「抜き打ち解散」を決行して以降、いつの間にか「首相の専権事項」へと慣例化してしまった。
現憲法下での解散は23回あるが、専権事項の名の下に実施された解散は19回。8割以上の高確率で、首相の“ご都合解散”が行われている。
例に漏れない安倍首相のやり方に、民進党は次期衆院選の公約に、首相の解散権制約などを盛り込む方針を固めており、対立軸を鮮明にしている。

 「憲法の条文を見れば、歴代首相による解散権行使は拡大解釈だといえる」と指摘するのは、日大法学部(政治学)の岩渕美克教授。
安倍首相の横暴ぶりが際立つ理由として「解散の大義理由がはっきりせず、余計に目立ってしまった」とし「解散権の制限は世界的な流れでもあり、民進党が公約とすることで議論になるいいチャンス」と話した。
もちろん、衆院選費用約600億円は全て国民の税金。議席獲得目当ての安倍首相のご都合に多額の税金が投入されることに、納得できる国民はそう多くないはずだ。

一部抜粋
http://www.sponichi.co.jp/society/news/2017/09/24/kiji/20170923s00042000464000c.html