国税庁は、仮想通貨であるビットコインの税区分について、雑所得にカテゴライズされると、同庁が開設するタックスアンサーにて公表した。

 これにより、ビットコインの運用で発生した利益には所得税が適用されるようになる。
株式やFXでは、売却益に一定の税率が課せられるが、所得税の場合は累進課税が適用されるため、給与と合わせた所得が大きくなるにつれ、課せられる税も増える。
これまで、仮想通貨について税区分は明確には決められておらず、税務署によって判断が異なるケースがあったものの、統一した見解が出た形となる。

今回の見解について、ケップル会計事務所の代表で、公認会計士・税理士の神先孝裕氏に想定される影響について聞いた。
神先氏は、通常の株式との違いについて、「上場株式を売却して利益が出た場合には、申告分離課税となり税率は一律約20%になるが、
今回ビットコインは雑所得に区分されるため累進課税の適用となり、所得が高い方については最高税率45%が適用される可能性がある」と指摘する。

 また、「上場株式の売買により発生した損失は、将来3年間に渡って繰り越し、将来発生した利益から控除することが認められている。
ただし、今回ビットコインは雑所得に区分されるため、その年度で発生した損失の将来への繰り越しは認められず、
将来ビットコインで利益が発生したとしても過去の損失と相殺することはできない」としており、年をまたいでの損益通算はできないとの認識を示した。

ビットコインは「雑所得」と国税庁--税理士と取引所の見解は
https://japan.cnet.com/article/35107021/