●ホテル宿泊時の偽名使用は犯罪の可能性も

不倫関係そのものだけでなく、別の点でも注目を集めている。阿部アナがホテルを予約する際、『相川佐一郎』という偽名を使っていたと報じられたことだ。

ホテルや旅館は、宿泊者の氏名、住所、職業等を記載した宿泊者名簿を備え付け、3年間保存しなければならない(旅館業法6条1項、同法施行規則4条の2第1項)。違反した場合は、50万円以下の罰金となる可能性がある(同法11条1号)。

宿泊者の協力なくして、宿泊者名簿を備えるのは難しい。そこで、宿泊者についても、営業者から求められたら、氏名、住所、職業等を申告する義務が課せられている(同法6条2項)。虚偽の申告をした者は、拘留または科料となる可能性がある(同法12条)。

宿泊客が身分証明書を提示すること等まで法的に求められているわけではないため、偽名を使って宿泊すること自体は不可能ではない。

ただし、偽名使用は、私文書偽造罪(刑法159条)に問われる可能性もある。「偽造(有形偽造)」とは、他人の名前を勝手に使って文書を作成することをいう。勝手に使う名前の人物が架空の存在であっても、実在すると誤信されるおそれがある場合には成立するとされている。

実際に検挙された例もある。2020年9月、中核派の幹部が群馬県伊勢崎市のホテルに偽名で宿泊したとして、有印私文書偽造などの疑いで逮捕されている(のちに不起訴)。

阿部アナが本当に偽名を使ったのか、使ったとしてその名前が『相川佐一郎』だったかは定かではない。しかし、ホテル利用時の偽名使用には法的リスクがあることは知っておくべきだろう。

2022年11月02日 10時07分

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