合成麻薬「MDMA」を所持していたとして麻薬取締法違反容疑で警視庁に逮捕され、東京地検に起訴された女優の沢尻エリカ被告(33)が6日、保釈されました。保釈金は500万円だと報じられています。最近では日産自動車元会長のカルロス・ゴーン被告や、俳優のピエール瀧さんらが保釈されました。有名人などが起訴された場合に耳にする「保釈」とは何を指すのでしょうか?

 裁判所の公式サイトには、「裁判所は、被告人が証拠を隠滅したり、逃亡するおそれがある場合に勾留しますが、勾留はあくまで裁判を進めるための手段ですから、被告人の身体の自由を奪わなくても、他の方法で同じような目的が達せられるのであれば、その方が望ましいわけです」と書かれています。

保釈は、被告人自身、家族、弁護人などが請求することができ、請求があった場合には裁判所が判断する流れとなります。許可がおりれば、被告人側が保釈保証金(保証金)を納め、保釈されます。

仮に被告人が裁判中に逃亡したり、証拠を隠滅したりした場合には、再び身柄を拘束するのと同時に保証金を没収できる仕組みとなっています。また、殺人などの重大犯罪の場合や、常習性が認められる場合などは保釈請求があっても裁判所が許可しないことがあります。

 では、保証金はどう決まるのでしょうか。ゴーン元会長の場合は2度保釈されていますが、1回目が10億円、2回目が5億円とされています。一方、ピエール瀧さんは400万円だったと報じられています。

 裁判所サイトによると、「保証金の額は、裁判所が、犯罪の軽重、被告人の経済状態、生活環境などの一切の事情を考慮して、その事件で被告人の逃亡や証拠の隠滅を防ぐにはどのくらいの金額を納めさせるのが適当かを判断して決めます」と記載されており、裁判所に判断が委ねられていることが分かります。

 保証金は、あくまで公判に出頭するための保証なので、裁判が終われば有罪・無罪を問わず返還されます。

12/6(金) 19:26配信 THE PAGES
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