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判決

・社長が能年さんに「お前は負け犬」と言った言わない ⇒本間社長に110万円

・車を用意しないなどの過酷な状況で働かせたり映画出演を断ったりした 
  ⇒経済的に下着も買えないほど過酷な状況で働かせたとはいえない 550万円

他は事実無根とは争っていません