0129名無しさん@恐縮です
2019/05/21(火) 09:26:20.16ID:2lSZYpdk0訴状で事務所側は、
・社長が能年さんに「お前は負け犬」と言ったとする記述や、
・車を用意しないなどの過酷な状況で働かせたり映画出演を断ったりしたなどと書かれた部分は、
「事実無根で、名誉や信用を著しく毀損(きそん)された」と訴えている。
[能年玲奈さんの記事は「名誉毀損」 事務所が文春を提訴]
朝日新聞web
なので、判決でも、
・社長が能年さんに「お前は負け犬」と言った言わない ⇒本間社長に110万円
・車を用意しないなどの過酷な状況で働かせたり映画出演を断ったりした
⇒経済的に下着も買えないほど過酷な状況で働かせたとはいえない 550万円
他は事実無根とは争っていません
判決記事では、
・NHKの連続テレビ小説「あまちゃん」の撮影当時、下着も買えないほど過酷な状況で働かせた
・事務所社長が「負け犬」と発言したりした、
判決は「一部は真実とは認められない」と認定。
「一部」 です