【売春防止法】

第二条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。

第十一条 情を知つて、売春を行う場所を提供した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
 2 売春を行う場所を提供することを業とした者は、七年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。