0343名無しさん@恐縮です垢版 | 大砲2018/10/26(金) 12:53:54.76ID:BweXZtab0 >>297 民法第5条 1.未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 2..前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。 つまり親と契約したのか