>>297
民法第5条
1.未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2..前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。

つまり親と契約したのか