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2018年6月6日 05:30

 歌手槇原敬之(49)の所属事務所の元代表取締役で、覚せい剤取締法違反罪で起訴された奥村秀一被告(42)の第2回公判が5日、東京地裁で開かれた。
検察側が懲役2年を求刑して結審。即日、懲役2年(執行猶予3年)の有罪判決が言い渡された。

 3月に東京・芝浦の自宅マンションで覚醒剤を使用した罪で起訴(所持罪で追起訴)された。99年にも覚せい剤取締法違反罪で有罪判決を受けていた。
その後、2013年頃に使用を再開したという。今回の使用理由は直前に事務所の代表職を解任されたため「納得できない気持ちもあり、自分の弱さに負けてしまった」と述べた。
仕事は順調だったとし「(槇原が)SMAPに提供した曲(世界に一つだけの花)がヒットした時は“良かったな”と思った」と振り返った。情状証人の母の言葉に涙ぐみ「二度と使わない」と誓った。