強制わいせつ罪や強姦罪はもともと親告罪で、告訴がなければ公訴を提起できなかった。
しかし、性犯罪を厳しく罰するための改正刑法が昨年7月に施行され、告訴がなくても立件ができるようになった。

なので、山口さんのケースは理屈の上では起訴して裁判にかけられる余地はあったが、不起訴処分となった。

不起訴になるケースは「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」の3つに分けられる。
「起訴猶予」は犯罪の事実はあっても、罪が軽微で相手方が被害届を取り下げている場合や示談が成立している場合になる。

示談が偽装だったり、無理やりしたものだったりすれば話は別だが、今回はほぼ100%起訴猶予になるケース。
起訴猶予を含む不起訴処分になった場合、「前科」はつかない。ただし、警察や検察の捜査対象になったという「前歴」は残る。(弁護士、元東京地検特捜部副部長)

5/2(水) 6:05配信 スポーツ報知
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