一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(理事の報告義務)
第八十五条 理事は、一般社団法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を社員(監事設置一般社団法人にあっては、監事)に報告しなければならない。

法律で定められてるからしょうがない
法律がおかしいから守らないは法治国家では通用しない
法律がおかしかったらしかるべき手続きに従って改正すべきであって
それまでは法律に従うのが法治国家として当たり前