>1954年の国税庁通達がその背景にある。
>親会社は球団への赤字補填(ほてん)を「広告宣伝費」として損金処理できるという内容だった。
>「いくら赤字に なっても、親会社が穴埋めしてくれるという意識があった」(球団社長経験者)。
>だが、右肩上がりの経済成長が終わり、赤字体質を親会社が放置しづらくなってきた。
http://globe.asahi.com/feature/110904/03_3.html


税吸うボール大赤字
国税庁通達により「野球だけ」の特別税制優遇が認められております