【サッカー】<アジアのサッカー史に残る5大移籍>「欧州で最も成功したアジア人選手」は中田英寿かパク・チソンか?©2ch.net
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アジア人で最も成功したのは…。
16-17シーズンが終わり、欧州の移籍市場が活況を呈するなか、アジア人選手の価値は日々上がっている。
Jリーグからもすでに鎌田大地(サガン鳥栖→フランクフルト)と堂安律(ガンバ大阪→フローニンヘン)が、それぞれヨーロッパへと旅立った。
そんななかで、アジア・サッカー連盟(AFC)が公式サイトで、「アジアのサッカー史に残る5大移籍」という特集を組んでいる。
欧州の舞台に挑戦したパイオニアたちの名前が列挙されるなかで、日本人として唯一紹介されたのは、1998年に平塚ベルマーレからイタリアのペルージャへと渡った中田英寿だ。
果敢なドリブル突破と鋭いスルーパス、さらには強烈な個性を持ち合わせていた中田は、フランス・ワールドカップ後の1998年夏に21歳でペルージャへ。
そんな中田の挑戦についてAFCは、「日本サッカー界の先駆者。岡崎慎司、香川真司、本田圭佑などサムライブルーの戦士たちがヨーロッパで活躍するための道を開いた」と称賛している。
さらに中田が2000年にローマへ移籍した後の動向についてもまとめており、
「彼はジャッロロッソ(ローマの愛称)で2001年にクラブ史上3度目のセリエA優勝の手助けをした」と、アジア人で唯一のスクデット獲得という功績を称えた。
また、同特集では中田以外にも元イラン代表のアリ・ダエイ、元韓国代表のパク・チソン、元中国代表のスン・ジーハイ、
そして現役選手で唯一、イラク代表でウディネーゼに所属するアリ・アドナンが「イラク人で最初のセリエA戦士」として紹介された。
なかでも、京都サンガから欧州に羽ばたいたパク・チソンについてAFCは、そのアジア・サッカーにおける貢献度の高さを絶賛している。
パク・チソンは2002年に京都からオランダのPSVに移籍。韓国代表でも師事したフース・ヒディング監督の下で主力として活躍する。
そして、当時のアレックス・ファーガソン監督から誘いを受けて2005年にマンチェスター・Uに渡ると、7シーズンでプレミアリーグ制覇やクラブ・ワールドカップ優勝など13個のタイトル獲得に貢献した。
そんな元韓国代表についてAFCは以下のように綴っている。
「ファーガソンは重要な試合において努力を怠らない韓国人をメンバーに選んでいた。それだけにチェルシーと対戦した2008年のチャンピオンズ・リーグ決勝でベンチ外となったのは、彼のキャリアにおいて最悪の出来事だった。
とはいえ、プレミアリーグ優勝4回など13個の主要タイトル獲得に貢献したことを考えれば、欧州に移籍したアジア人において最も成功したのは、やはりパク・チソンである」
今やあらゆるツールを通してヨーロッパの主要クラブが各国でスカウトを行なう時代となった。そうした事実を踏まえれば、アジアから欧州に羽ばたく選手はこれまで以上に増える可能性は高い。
そのなかで、日本人選手は中田やパク・チソン以上の活躍を見せられるか。期待したい。
サッカーダイジェスト2017年06月27日
http://www.soccerdigestweb.com/news/detail/id=27235
写真
http://www.soccerdigestweb.com/files/topics/27235_ext_04_0.jpg
http://www.the-afc.com/uploads/afc/files/styles/news-cover/public/players/o/shinji_okazaki.jpg?itok=L9d1cPmA
FIVE OF THE BIGGEST ASIAN TRANSFERS
http://www.the-afc.com/afc-champions-league-2017/five-of-the-biggest-asian-transfers
【サッカー】<中田英寿>ローマ高額移籍トップ10入り!「最も重いゴールで優勝に貢献、ファンのアイドルに」
http://hayabusa9.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1498484504/ 誰が見ても香川だろ
4大リーグで個人賞獲得したアジア人は香川だけだぞ
香川真司
J2得点王:1回 (2009年)
ブンデスリーガ優勝(ドルトムント):2回(2010-11, 2011-12)
DFBポカール優勝(ドルトムント):1回(2011-12)
プレミアリーグ優勝(マンチェスターユナイテッド):1回(2012-13)
ブンデスリーガ年間ベストイレブン:3回 (2010-11, 2011-12、2015-16)
ESM欧州年間ベストイレブン:1回 (2011-12)
AFC年間アジア国際最優秀選手賞:1回 (2012)
欧州サッカー連盟・UEFAチャンピオンズリーグ ベストイレブン&MOM:2回(2016 1次リーグ第5節)(2017 決勝トーナメント対モナコ)
CL日本人最多ゴール&アシスト
CLでもっとも短い時間で2Gした記録保持者
4大リーグで日本人MFとして唯一のPKなしの二桁ゴール(2011-12、ドルトムント)
4大リーグで日本人選手唯一のハットトリック達成者(2012-13、マンチェスターユナイテッド)
日本人選手として唯一ビッグクラブに所属した選手(2012-14、マンチェスターユナイテッド)
2013-15年まで個人ユニ売上世界トップ10入り
名将ファーガソンは“トップ下”香川をルーニーより評価 英紙分析「日本人プレーメーカーが格上」
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20170422-00010025-soccermzw-socc&p=1
「シンジ、マドリーに来ないか?」モウリーニョが香川を誘った日。
http://number.bunshun.jp/articles/-/747431
今回、10月下旬にロンドンでセッティングしたジョゼ・モウリーニョとのインタビューでもそんなことが起きた。
取材も終盤に差し掛かった頃のことだ。モウリーニョはふとある話を始めた。
それは香川真司についてだった。
「実はまだレアル・マドリーの監督だった頃、私はカガワの獲得に動いていた。実際に我々は彼と話をした。ぜひレアル・マドリーに来てほしい。このチームで一緒にプレーしないかと」 記録に残るのはパクチソン
記憶に残るのは中田
人々が語り継ぐのは記憶に残る人間 タイトル見ればパクチソンになるな
先駆者は中田だろうけど CL決勝ベンチ入りされた宇佐美選手「なんや、俺以下やんパクチソン。つまり俺やんか最強。」 4大リーグの通算出場試合数で大体の評価は合ってるよ。 実績という点ではチソンだろうな。タイトルの数が違う。 そのパクチソンを才能無しとして無視した韓国Kリーグ… >>3
圧倒的にこれ
バルセロナで通算369ゴールとかありえない数字だしてる パク・チソンがナンバーワンだろう
ソンフンミンも能力は高いがタイトル、実績では敵わない
中田はないな また我々日本民族は劣等だと証明されてしまうのか…orz 香川かな。連覇時の主力だしな。
パクチソンはマンUだけど主力じゃないしな >>1
24歳のソンフンミン
・ブンデスリーガ通算42ゴール(レベル低すぎるACL負けまくりJリーグで過大評価されてる宇佐美はブンデスリーガ通算2ゴール)
・欧州CL通算6ゴール(既に日本人のCL最多ゴールを超えてる)
・ブラジルW杯で韓国代表としてゴール決める
・宇佐美が0ゴールと全く活躍出来なかったU17W杯で、ソンフンミンは3ゴール決めU17韓国代表はベスト8進出
・ベッケンバウアー、ファンニステルローイに名指しで称賛される
・対ドルトムント通算7ゴール
・プレミアの名門トッテナムの現エース >>28
CLであんだけ使われてて主力じゃないってのは苦しい https://youtu.be/Qlo8yELjgVk
韓国代表ソンフンミンのドイツ・ブンデスリーガTOP5ゴール(18〜21歳時) チソン、CL決勝だけベンチ外はちょっとかわいそうだったな 今のところ一番偉大なのはマンUを優勝に導いたパク・チソン
現在とこれから先はソンフンミン
韓国はどの時代もNo.1選手が君臨している そのパクチソンがKリーグでプレイしてなくてJリーグで育てられたってのは皮肉な話だなw >>21
ソンフンミンは来シーズン後に兵役のためにKリーグ入らないと2年間サッカー出来なくなっちゃうんで
欧州でのキャリアはもう終わりだと思う
30歳でまた移籍できる実力があるなら別だけど 【CLアジア人選手得点ランキング】
1位:マクシム・シャツキフ(23得点/ウズベキスタン)
在籍クラブ:ディナモ・キエフ
2位:パク・チソン(5得点/韓国)
在籍クラブ:PSV - マンチェスター・U
2位:ソン・フンミン(5得点/韓国)
在籍クラブ:レヴァークーゼン
4位:アリ・ダエイ(4得点/イラン)
在籍クラブ:バイエルン - ヘルタ・ベルリン
5位:ヴラディーミル・マミノフ(3得点/ウズベキスタン)
在籍クラブ:ロコモティフ・モスクワ
5位:マハルダード・ナヴァンドチャール (3得点/イラン)
在籍クラブ:シュトルム・グラーツ
5位:本田 圭佑(3得点/日本)
在籍クラブ:CSKAモスクワ
※チャンピオンズカップ時代も含む アジア人選手の高額移籍金ランキング
10位:パク・チソン(元韓国代表)
PSV→マンチェスター・ユナイテッド(2005年7月)
移籍金:450万ユーロ(約6億750万円)
9位:香川真司(日本代表)
マンチェスター・ユナイテッド→ドルトムント(2014年8月)
移籍金:800万ユーロ(約10億8000万円)
8位:キ・ソンヨン(韓国代表)
セルティック→スウォンジー(2012年8月)
移籍金:820万ユーロ(約11億700万円)
7位:本田圭佑(日本代表)
VVVフェンロ→CSKAモスクワ(2010年1月)
移籍金:900万ユーロ(約12億1500万円)
6位:岡崎慎司(日本代表)
マインツ→レスター・シティ(2015年7月)
移籍金:950万ユーロ(約12億8250万円)
5位:ソン・フンミン(韓国代表)
ハンブルガーSV→レバークーゼン(2013年7月)
移籍金:1000万ユーロ(約13億5000万円)
4位:香川真司(日本代表)
ドルトムント→マンチェスター・ユナイテッド(2012年7月)
移籍金:1600万ユーロ(約21億6000万円)
3位:中田英寿(元日本代表)
ペルージャ→ローマ(2000年1月)
移籍金:2200万ユーロ(約29億7000万円)
2位:中田英寿(元日本代表)
ローマ→パルマ(2001年7月)
移籍金:2600万ユーロ(約35億1000万円)
1位:ソン・フンミン(韓国代表)
レバークーゼン→トッテナム(2015年8月)
移籍金:3000万ユーロ(約40億5000万円) >>31
アジアじゃなかった頃が含まれるから除外なんじゃね
もしアジアと考えるなら上位はオージーばっかになるけど 韓国ソンフンミンは19歳時にブンデスで12ゴール決めてた
しかも弱いハンブルガーSVで
原口や大迫を過大評価してる代表厨がいかに恥ずかしい存在かがソンフンミンとの比較で分かる ちょっと前に聞いたこともないマイナーな英メディアが選んだアジア人7人とかで中田が外れててアンチ中田が大はしゃぎしてたけど
結局メジャーのところだと日本人では中田が一番手に挙がるんだな 時代が違うからなんとも言えんが
中田よりは香川の方が成功しているのではないかな
まあ、パクには及ばないが マンUのパクチソンもローマ中田もレギュラーではないからな
三大リーグで優勝したレギュラーという意味では岡崎かな
ビッグクラブで無いのがダメか >そんな中田の挑戦についてAFCは、「日本サッカー界の先駆者。岡崎慎司、香川真司、本田圭佑などサムライブルーの戦士たちがヨーロッパで活躍するための道を開いた」と称賛している。
あれ?茸は?w 香川真司のプレミア・ハットトリックの真実
・対戦相手は弱小ノリッジ(現在プレミア2部のチーム)
・3点全てルーニーの御膳立て
・3点全てごっつあんゴール >>34
ほぼ毎回スタメンってわけじゃないじゃん。
主力ってそういう選手だろ パクチソンて欧州ベストイレブンになったことあんの???
香川はあるよ パクチソンはインパクトがないんだよな。不平不満を言わず労力を惜しまず動き回る使い勝手のいいターンオーバー要員感が抜けない。
中田中村香川はパクに比べりゃ一瞬だけど、その一瞬のインパクトは絶大だったからな。まさにリーグを席巻するクラブのコアだったわけだし。
特に中田は連続性という意味では今に続く海外挑戦組の最初の開拓者とも言えるし、ペルージャで見せたゴリゴリの推進力のインパクトは凄まじかった マンU香川真司プレミア2年目の成績18試合0ゴール2アシスト
FA杯やCL等のカップ戦を含めると30試合0ゴール4アシスト タイトル獲得って意味ではパクチソンがトップだろう
ただ選手個人の実力として誰が1番かと言えば中田か香川になるって話でしょ >>57
パクチソンはPSV時代が中田のペルージャ時代のようなものなのでは >>57
パクチソンの実績はビッグマッチの成績がやばすぎる事。
プレミア、ミラン最強時代に
アーセナル戦6ゴール
チェルシー戦2ゴール
リバプール戦2ゴール
ミラン戦2ゴール
バルサ戦MOM等。
しかもCL決勝トーナメントやリーグの大一番での重要なゴールばかり。CLファイナルにも2試合スタメン出場。
W杯でもアジア人初の3大会連続ゴールを達成してる。 実力なら岡崎じゃね
プレミア制覇にブンデス2年連続2桁 >>32 >>36 >>39 >>43 >>44
「フンミン」「TWICE」大量コピペのキチガイ韓国猿・通称「フンコロガシ」 (愛知県名古屋市在住)
スマホの電源をいちいち入れなおしてIDを変えながら、毎日多数のスレに
数十回にわたりフンミン凄いとひたすら書き込み続ける精神異常者
自宅IPアドレス 223.135.223.18
ホスト名 pdf87df12.tubehm00.ap.so-net.ne.jp
愛知 ( 60 ) 名古屋市 ( 30 )
---------------------------------------------
ワッチョイがないスレでは自分が貼ったコピペに対して
「初めて見たけど凄いな」「羨ましい」「こいつだけは認める」などと
いちいちIDを変えて自作自演のレスを大量投稿する精神異常者
6月26日 94レス
http://hissi.org/read.php/mnewsplus/20170626/NXIrRVdYUXow.html
自宅だけでなく名古屋の南山大学からも同様の投稿
http://matsuri.2ch.net/test/read.cgi/football/1494756249/972 >>46
「フンミン」「TWICE」大量コピペのキチガイ韓国猿・通称「フンコロガシ」 (愛知県名古屋市在住)
スマホの電源をいちいち入れなおしてIDを変えながら、毎日多数のスレに
数十回にわたりフンミン凄いとひたすら書き込み続ける精神異常者
自宅IPアドレス 223.135.223.18
ホスト名 pdf87df12.tubehm00.ap.so-net.ne.jp
愛知 ( 60 ) 名古屋市 ( 30 )
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ワッチョイがないスレでは自分が貼ったコピペに対して
「初めて見たけど凄いな」「羨ましい」「こいつだけは認める」などと
いちいちIDを変えて自作自演のレスを大量投稿する精神異常者
6月26日 94レス
http://hissi.org/read.php/mnewsplus/20170626/NXIrRVdYUXow.html
自宅だけでなく名古屋の南山大学からも同様の投稿
http://matsuri.2ch.net/test/read.cgi/football/1494756249/972 >>54
ターンオーバーって知ってる?
主力じゃねーのが大事な試合にフル出場せんわw 香川なんかマンユーで全然通用してないじゃん
イブラでも通用してたのに笑わすな >>55
スコットランドがイングランドの2部以下なのに俊さんが入るわけないだろw パク・チソンは偉大なる黒子って感じがやっぱり決定打に欠けるよね、素晴らしいんだけどさ
中田も香川も尻すぼみだし
知らないけどチャボングン? 香川はマンユーよりもバルセロナに行くべきだったよなあ パク・チソンはオランダのPSVをCLベスト4に導いた
ドルトムントで周りの選手に介護されまくってる香川とは訳が違う >>69
ルーニーの出場試合数とパクチソンの出場試合数ひかくすりゃ一発でわかる。
パクチソンは大舞台での勝負強さは特別に評価されてた面もあるからCLでは扱いが上がるタイプの選手だった。 相手が不調だろうがトッティクラスから一瞬でもポジション奪える日本人なんて今後も出ないだろ >>77
それ入れていいなら迷うことなく断トツだろw 香川真司先発時の世界大会での勝敗
●0−1アメリカ(北京五輪)
●1−2ナイジェリア(北京五輪)
●0−1オランダ(北京五輪)
●0−3ブラジル(2013コンフェデ杯)
●3−4イタリア(2013コンフェデ杯)
●1−2メキシコ(2013コンフェデ杯)
●1−2コートジボワール(2014W杯)
●1−4コロンビア(2014W杯) ビッグクラブなら香川、長友、パクチソン、ソンフンミンあたりかな >>79
ダエイは欧州じゃ大して活躍してないし中田の遥か格下だぞ こういう記事かくのってアホだろwwwww
コンプレックスの塊の奴だろ
何?アジアってw
日本からしたらアジアでとかで比較しないわ
ゆとり世代はしらんけど
日本は常に世界だし
世界でもトップクラスの国ですが パクが偉大なキャリアを過ごした事は間違いない
でもマンUでは完全に控え選手って位置付けだよ
毎シーズンリーグ戦の出場は20試合に満たず
先発となるとその半分
怪我も多い選手だったしな >>1
マジレスすると
世界の評価はこんなもん
S チャブングン
A パクチソン ソンフンミン
B イヨンピョ キソンヨン アンジョンファン イチョンス 香川 中田英 奥寺
C クジャチョル イチョンヨン パクチュヨン 岡崎 吉田 中村俊 釜本
D チドンウォン キムボギョン チャドゥリ 長友 本田 小野 三浦知 客観的に見てソン・フンミンでしょ
ただCL決勝でた朴も凄い
中田は実質、ユーベ戦だけでしょ
香川はマンU戦力外だし、インパクトに欠ける >>88
ダエイは、似たようなタイプが多いドイツに行ったのがいかんかった
でも90年代のアジアを代表するターゲットマンなのは、確実だな >>93
さすがにヘント相手に何も出来なかったソンフンミンはないかな >>72
あの頃のマンUって不良大好きファーガソンのせいで、キャラが立ってる奴等ばっかりだから、真面目な汗かき役のパク・チソンが目立てる余地なんか無かったからなあ。 >>90
本当に評価されてたらCL決勝でベンチ外ってのはあり得ないからなあ
ちょっとあれはかわいそ過ぎる これはふつうにパクCLの準決とかプレミアでもいい仕事してた >>16
パクは貢献してないじゃん。今の岡崎みたいな役割しかしていないし。
CLだってベンチ外の決勝は優勝、試合出場した時の決勝は負けてるしな。 >>95
おいおいシリア、イラク相手に全く通用しなかった日本代表の悪口は止めろ
ID:imaleHXi0のチョンコメンは
死ね・くたばれ・消えろ・失せろ・潰れろ・馬鹿・あほ・間抜け、知恵遅れ
ドジ・ポンコツ・トンチキ・ガラクタ・クズ・ゴミ・カス・ニート・レイプ魔
最低・下劣・下等生物・劣等種族・下衆野郎・腐れ外道・痴漢、左翼、きちがい、臭い
非道・ウジ虫・害虫・癌細胞・ウィルス・ばい菌、口臭、加齢臭、わきが、ド不細工
疫病神・病原体・汚染源・公害・ダイオキシン・有毒物質・セシウム・慰安婦・放射能
廃棄物・発ガン物質・猛毒・毒物・アメーバ・ダニ・ルンペン・ネトウヨ・ブサヨク
汚物・掃き溜め・フン・糞虫、蠅・蚊・蛾・非人、脳タリン、高齢童貞、バイタの子供
詐欺師、ペテン師、痴呆、白痴、残虐、どもり、デブ、 ボケ、カス、ブス、ゲロ、ブス、キモい
シラミ・ノミ・毛虫・イモ虫・めくら、ヘルペス、 淋菌、梅毒、クラミジア、エボラ、HIV
害人、毛唐、、野蛮人、猿人、土人、あいのこ、非人、野蛮人、朝鮮人、シナ人、チンコロ、チョンコ
ゴミ、カメ虫、シデムシ、 蛆虫、毒虫、危険分子、便所コオロギ 、ゴキブリ,ナメクジ、顔面汚物 パクは下位に行ったらレギュラーで出られるかというとそう選手でもないんだよな
QPR時代なんて悲惨だったからな >>1
アホだな
世界の奥寺が断トツNo1
これぐらい知らないと欧州人から笑われるぞ 韓国の大統領は「権不十年」どころか「権不五年」であるため、あれこれしているとすぐに5年が過ぎる。
韓日関係戦略が非常に不足した韓国で日本専門家の力はまともに発揮されず、感情論理と民主論理に埋もれてしまわないか心配だ。
この2つの論理が通じない日本であるため、その2つの基準を突きつけるのは国益にならない。
消耗的な空転で歳月が流れるだけだ。経済を活性化し、青年をより豊かな経験の海に導こうとするのなら、
感情論理、民主論理とは違う基準での日本との接し方が要求される。
文在寅(ムン・ジェイン)政権の対日戦略として「個別案件は専門家に任せ、経済文化は協力しよう」という趣旨の実利路線を提言する。
感情を前に出して少女像を日本大使館や領事館の前に設置して抗議したところで、
日本政府が頭を下げて「慰安婦問題を再交渉する」と言ってくることはあり得ない。
日本政府としては朴槿恵(パク・クネ)政権当時に「最終的、不可逆的」に慰安婦問題が解決されたと見るからだ。
「不可逆的」とは「二度と後戻りしない」という意味であるため、、日本としては「すでに解決したことをなぜまた持ち出すのか」と背を向けるしかない。
もし日本国民が人権や人間の尊厳性を前に出して自国政府に抗議するようなことを望んでいるのなら、それは安易な考えだ。
ほとんどの日本人は人権や尊厳性など抽象概念を深刻に悩むこともないうえ、政治外交は政府に任せて沈黙する方向で慣れている。
すぐに解決することでもない事案に韓日関係が足を取られ、目の前の問題も解決できないのが昨今の韓国だ。
「慰安婦問題は専門家グループが議論することにしよう」という方向に誘導し、深刻な青年失業の解消などのために日本を利用するのが賢明な戦略だ。
韓国は青年の就職が難しく厳しい現実である半面、日本は企業が人を確保できず苦労している。
韓国の青年の日本中堅企業就職は、仕事に慣れていきながら日本を知っていく機会にもなる。
日本企業としても悪くはない。対外志向が不足する日本の会社員に新たな刺激になるためだ。
韓日関係で画期的な転機は、1998年の金大中(キム・デジュン)大統領と小渕恵三首相の
「21世紀に向けた新たな韓日パートナーシップのための共同宣言」だ。
この宣言は韓流文化ブームの導火線となり、2002年のサッカー韓日ワールドカップ(W杯)共同開催を経て韓流は熟していった。
その韓日関係は2012年の李明博(イ・ミョンバク)前大統領の独島(ドクト、日本名・竹島)訪問と「天皇謝罪発言」で冷え込んだ。
日本で文在寅(ムン・ジェイン)大統領は「反日」イメージとして映っている。
盧武鉉(ノ・ムヒョン)元大統領の秘書室長だったという文大統領の経歴を挙げ、盧武鉉政権当時と似ているという推測もしている。
ところが盧武鉉政権は金大中政権を受け継いだ。これを外交的な武器として逆に利用し「金大中−小渕宣言の精神で進んでいこう」という戦略が有効だろう。
文大統領は1953年生まれ、安倍首相は1954年生まれと年齢は近いが、形成されてきた思考は対照的だ。
文大統領は草の根民主主義を経験し、人権を重視してきた庶民出身である半面、安倍首相は自民党結成(1955年)以降続いてきた政治権力の家門出身だ。
2人は全く違う。したがって文大統領が安倍首相に韓国的な民主論理を強調しても空回りするしかない。
2人の間の考え方のコードと情緒の違いを認め、外交および政治の象徴としてお互い握手して写真を撮ることができる関係なら合格点といえる。それ自体が大きな進展だ。
鞠重鎬(クク・ジュンホ)/横浜市立大教授
シャープの公式Twitterが本日発表した『ニンテンドークラシックミニ スーパーファミコン』に収録されているゲームに
値段を付けてその一覧表を投稿。
スーパーマリオワールド 200円
F-ZERO 300円
超魔界村 100円
スーパーフォーメーションサッカー 0円
聖剣伝説2 0円
ロックマンX 0円
このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。
投稿の1時間後には、「ご指摘どおり、誤解を生むツイートでありました。当該ツイート削除させて頂きました。
ご指摘ありがとうございましたm(_ _)m」と謝罪し該当ツイートを削除し謝罪。
シャープと任天堂と言えば30年来の付き合い。そんな長い関係の企業に公式ツイート1つで関係悪化はして欲しくない物だ。
少なくとも今回のツイートは企業の公式ツイートでするものでは無かったと思われる。 韓国の大統領は「権不十年」どころか「権不五年」であるため、あれこれしているとすぐに5年が過ぎる。
韓日関係戦略が非常に不足した韓国で日本専門家の力はまともに発揮されず、感情論理と民主論理に埋もれてしまわないか心配だ。
この2つの論理が通じない日本であるため、その2つの基準を突きつけるのは国益にならない。
消耗的な空転で歳月が流れるだけだ。経済を活性化し、青年をより豊かな経験の海に導こうとするのなら、
感情論理、民主論理とは違う基準での日本との接し方が要求される。
文在寅(ムン・ジェイン)政権の対日戦略として「個別案件は専門家に任せ、経済文化は協力しよう」という趣旨の実利路線を提言する。
感情を前に出して少女像を日本大使館や領事館の前に設置して抗議したところで、
日本政府が頭を下げて「慰安婦問題を再交渉する」と言ってくることはあり得ない。
日本政府としては朴槿恵(パク・クネ)政権当時に「最終的、不可逆的」に慰安婦問題が解決されたと見るからだ。
「不可逆的」とは「二度と後戻りしない」という意味であるため、、日本としては「すでに解決したことをなぜまた持ち出すのか」と背を向けるしかない。
もし日本国民が人権や人間の尊厳性を前に出して自国政府に抗議するようなことを望んでいるのなら、それは安易な考えだ。
ほとんどの日本人は人権や尊厳性など抽象概念を深刻に悩むこともないうえ、政治外交は政府に任せて沈黙する方向で慣れている。
すぐに解決することでもない事案に韓日関係が足を取られ、目の前の問題も解決できないのが昨今の韓国だ。
「慰安婦問題は専門家グループが議論することにしよう」という方向に誘導し、深刻な青年失業の解消などのために日本を利用するのが賢明な戦略だ。
韓国は青年の就職が難しく厳しい現実である半面、日本は企業が人を確保できず苦労している。
韓国の青年の日本中堅企業就職は、仕事に慣れていきながら日本を知っていく機会にもなる。
日本企業としても悪くはない。対外志向が不足する日本の会社員に新たな刺激になるためだ。
韓日関係で画期的な転機は、1998年の金大中(キム・デジュン)大統領と小渕恵三首相の
「21世紀に向けた新たな韓日パートナーシップのための共同宣言」だ。
この宣言は韓流文化ブームの導火線となり、2002年のサッカー韓日ワールドカップ(W杯)共同開催を経て韓流は熟していった。
その韓日関係は2012年の李明博(イ・ミョンバク)前大統領の独島(ドクト、日本名・竹島)訪問と「天皇謝罪発言」で冷え込んだ。
日本で文在寅(ムン・ジェイン)大統領は「反日」イメージとして映っている。
盧武鉉(ノ・ムヒョン)元大統領の秘書室長だったという文大統領の経歴を挙げ、盧武鉉政権当時と似ているという推測もしている。
ところが盧武鉉政権は金大中政権を受け継いだ。これを外交的な武器として逆に利用し「金大中−小渕宣言の精神で進んでいこう」という戦略が有効だろう。
文大統領は1953年生まれ、安倍首相は1954年生まれと年齢は近いが、形成されてきた思考は対照的だ。
文大統領は草の根民主主義を経験し、人権を重視してきた庶民出身である半面、安倍首相は自民党結成(1955年)以降続いてきた政治権力の家門出身だ。
2人は全く違う。したがって文大統領が安倍首相に韓国的な民主論理を強調しても空回りするしかない。
2人の間の考え方のコードと情緒の違いを認め、外交および政治の象徴としてお互い握手して写真を撮ることができる関係なら合格点といえる。それ自体が大きな進展だ。
鞠重鎬(クク・ジュンホ)/横浜市立大教授
シャープの公式Twitterが本日発表した『ニンテンドークラシックミニ スーパーファミコン』に収録されているゲームに
値段を付けてその一覧表を投稿。
スーパーマリオワールド 200円
F-ZERO 300円
超魔界村 100円
スーパーフォーメーションサッカー 0円
聖剣伝説2 0円
ロックマンX 0円
このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。
投稿の1時間後には、「ご指摘どおり、誤解を生むツイートでありました。当該ツイート削除させて頂きました。
ご指摘ありがとうございましたm(_ _)m」と謝罪し該当ツイートを削除し謝罪。
シャープと任天堂と言えば30年来の付き合い。そんな長い関係の企業に公式ツイート1つで関係悪化はして欲しくない物だ。
少なくとも今回のツイートは企業の公式ツイートでするものでは無かったと思われる。 >>85
中田ってスタイルがいいわけでもなく顔が小さいとかでもないのに洋服が映えるよな
外人と並んでこんだけ違和感ないアジア人も珍しいと思うんだが
筋トレで体がガッチリしてるからなのかな 韓国の大統領は「権不十年」どころか「権不五年」であるため、あれこれしているとすぐに5年が過ぎる。
韓日関係戦略が非常に不足した韓国で日本専門家の力はまともに発揮されず、感情論理と民主論理に埋もれてしまわないか心配だ。
この2つの論理が通じない日本であるため、その2つの基準を突きつけるのは国益にならない。
消耗的な空転で歳月が流れるだけだ。経済を活性化し、青年をより豊かな経験の海に導こうとするのなら、
感情論理、民主論理とは違う基準での日本との接し方が要求される。
文在寅(ムン・ジェイン)政権の対日戦略として「個別案件は専門家に任せ、経済文化は協力しよう」という趣旨の実利路線を提言する。
感情を前に出して少女像を日本大使館や領事館の前に設置して抗議したところで、
日本政府が頭を下げて「慰安婦問題を再交渉する」と言ってくることはあり得ない。
日本政府としては朴槿恵(パク・クネ)政権当時に「最終的、不可逆的」に慰安婦問題が解決されたと見るからだ。
「不可逆的」とは「二度と後戻りしない」という意味であるため、、日本としては「すでに解決したことをなぜまた持ち出すのか」と背を向けるしかない。
もし日本国民が人権や人間の尊厳性を前に出して自国政府に抗議するようなことを望んでいるのなら、それは安易な考えだ。
ほとんどの日本人は人権や尊厳性など抽象概念を深刻に悩むこともないうえ、政治外交は政府に任せて沈黙する方向で慣れている。
すぐに解決することでもない事案に韓日関係が足を取られ、目の前の問題も解決できないのが昨今の韓国だ。
「慰安婦問題は専門家グループが議論することにしよう」という方向に誘導し、深刻な青年失業の解消などのために日本を利用するのが賢明な戦略だ。
韓国は青年の就職が難しく厳しい現実である半面、日本は企業が人を確保できず苦労している。
韓国の青年の日本中堅企業就職は、仕事に慣れていきながら日本を知っていく機会にもなる。
日本企業としても悪くはない。対外志向が不足する日本の会社員に新たな刺激になるためだ。
韓日関係で画期的な転機は、1998年の金大中(キム・デジュン)大統領と小渕恵三首相の
「21世紀に向けた新たな韓日パートナーシップのための共同宣言」だ。
この宣言は韓流文化ブームの導火線となり、2002年のサッカー韓日ワールドカップ(W杯)共同開催を経て韓流は熟していった。
その韓日関係は2012年の李明博(イ・ミョンバク)前大統領の独島(ドクト、日本名・竹島)訪問と「天皇謝罪発言」で冷え込んだ。
日本で文在寅(ムン・ジェイン)大統領は「反日」イメージとして映っている。
盧武鉉(ノ・ムヒョン)元大統領の秘書室長だったという文大統領の経歴を挙げ、盧武鉉政権当時と似ているという推測もしている。
ところが盧武鉉政権は金大中政権を受け継いだ。これを外交的な武器として逆に利用し「金大中−小渕宣言の精神で進んでいこう」という戦略が有効だろう。
文大統領は1953年生まれ、安倍首相は1954年生まれと年齢は近いが、形成されてきた思考は対照的だ。
文大統領は草の根民主主義を経験し、人権を重視してきた庶民出身である半面、安倍首相は自民党結成(1955年)以降続いてきた政治権力の家門出身だ。
2人は全く違う。したがって文大統領が安倍首相に韓国的な民主論理を強調しても空回りするしかない。
2人の間の考え方のコードと情緒の違いを認め、外交および政治の象徴としてお互い握手して写真を撮ることができる関係なら合格点といえる。それ自体が大きな進展だ。
鞠重鎬(クク・ジュンホ)/横浜市立大教授
シャープの公式Twitterが本日発表した『ニンテンドークラシックミニ スーパーファミコン』に収録されているゲームに
値段を付けてその一覧表を投稿。
スーパーマリオワールド 200円
F-ZERO 300円
超魔界村 100円
スーパーフォーメーションサッカー 0円
聖剣伝説2 0円
ロックマンX 0円
このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。
投稿の1時間後には、「ご指摘どおり、誤解を生むツイートでありました。当該ツイート削除させて頂きました。
ご指摘ありがとうございましたm(_ _)m」と謝罪し該当ツイートを削除し謝罪。
シャープと任天堂と言えば30年来の付き合い。そんな長い関係の企業に公式ツイート1つで関係悪化はして欲しくない物だ。
少なくとも今回のツイートは企業の公式ツイートでするものでは無かったと思われる。 >>32
ドルトムント相手に無双しまくってるソンフンミンは別格よな
今バイエルンに居るドイツ代表のフンメルスとかソンフンミンはトラウマだろう 韓国の大統領は「権不十年」どころか「権不五年」であるため、あれこれしているとすぐに5年が過ぎる。
韓日関係戦略が非常に不足した韓国で日本専門家の力はまともに発揮されず、感情論理と民主論理に埋もれてしまわないか心配だ。
この2つの論理が通じない日本であるため、その2つの基準を突きつけるのは国益にならない。
消耗的な空転で歳月が流れるだけだ。経済を活性化し、青年をより豊かな経験の海に導こうとするのなら、
感情論理、民主論理とは違う基準での日本との接し方が要求される。
文在寅(ムン・ジェイン)政権の対日戦略として「個別案件は専門家に任せ、経済文化は協力しよう」という趣旨の実利路線を提言する。
感情を前に出して少女像を日本大使館や領事館の前に設置して抗議したところで、
日本政府が頭を下げて「慰安婦問題を再交渉する」と言ってくることはあり得ない。
日本政府としては朴槿恵(パク・クネ)政権当時に「最終的、不可逆的」に慰安婦問題が解決されたと見るからだ。
「不可逆的」とは「二度と後戻りしない」という意味であるため、、日本としては「すでに解決したことをなぜまた持ち出すのか」と背を向けるしかない。
もし日本国民が人権や人間の尊厳性を前に出して自国政府に抗議するようなことを望んでいるのなら、それは安易な考えだ。
ほとんどの日本人は人権や尊厳性など抽象概念を深刻に悩むこともないうえ、政治外交は政府に任せて沈黙する方向で慣れている。
すぐに解決することでもない事案に韓日関係が足を取られ、目の前の問題も解決できないのが昨今の韓国だ。
「慰安婦問題は専門家グループが議論することにしよう」という方向に誘導し、深刻な青年失業の解消などのために日本を利用するのが賢明な戦略だ。
韓国は青年の就職が難しく厳しい現実である半面、日本は企業が人を確保できず苦労している。
韓国の青年の日本中堅企業就職は、仕事に慣れていきながら日本を知っていく機会にもなる。
日本企業としても悪くはない。対外志向が不足する日本の会社員に新たな刺激になるためだ。
韓日関係で画期的な転機は、1998年の金大中(キム・デジュン)大統領と小渕恵三首相の
「21世紀に向けた新たな韓日パートナーシップのための共同宣言」だ。
この宣言は韓流文化ブームの導火線となり、2002年のサッカー韓日ワールドカップ(W杯)共同開催を経て韓流は熟していった。
その韓日関係は2012年の李明博(イ・ミョンバク)前大統領の独島(ドクト、日本名・竹島)訪問と「天皇謝罪発言」で冷え込んだ。
日本で文在寅(ムン・ジェイン)大統領は「反日」イメージとして映っている。
盧武鉉(ノ・ムヒョン)元大統領の秘書室長だったという文大統領の経歴を挙げ、盧武鉉政権当時と似ているという推測もしている。
ところが盧武鉉政権は金大中政権を受け継いだ。これを外交的な武器として逆に利用し「金大中−小渕宣言の精神で進んでいこう」という戦略が有効だろう。
文大統領は1953年生まれ、安倍首相は1954年生まれと年齢は近いが、形成されてきた思考は対照的だ。
文大統領は草の根民主主義を経験し、人権を重視してきた庶民出身である半面、安倍首相は自民党結成(1955年)以降続いてきた政治権力の家門出身だ。
2人は全く違う。したがって文大統領が安倍首相に韓国的な民主論理を強調しても空回りするしかない。
2人の間の考え方のコードと情緒の違いを認め、外交および政治の象徴としてお互い握手して写真を撮ることができる関係なら合格点といえる。それ自体が大きな進展だ。
鞠重鎬(クク・ジュンホ)/横浜市立大教授
シャープの公式Twitterが本日発表した『ニンテンドークラシックミニ スーパーファミコン』に収録されているゲームに
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ご指摘ありがとうございましたm(_ _)m」と謝罪し該当ツイートを削除し謝罪。
シャープと任天堂と言えば30年来の付き合い。そんな長い関係の企業に公式ツイート1つで関係悪化はして欲しくない物だ。
少なくとも今回のツイートは企業の公式ツイートでするものでは無かったと思われる。 韓国の大統領は「権不十年」どころか「権不五年」であるため、あれこれしているとすぐに5年が過ぎる。
韓日関係戦略が非常に不足した韓国で日本専門家の力はまともに発揮されず、感情論理と民主論理に埋もれてしまわないか心配だ。
この2つの論理が通じない日本であるため、その2つの基準を突きつけるのは国益にならない。
消耗的な空転で歳月が流れるだけだ。経済を活性化し、青年をより豊かな経験の海に導こうとするのなら、
感情論理、民主論理とは違う基準での日本との接し方が要求される。
文在寅(ムン・ジェイン)政権の対日戦略として「個別案件は専門家に任せ、経済文化は協力しよう」という趣旨の実利路線を提言する。
感情を前に出して少女像を日本大使館や領事館の前に設置して抗議したところで、
日本政府が頭を下げて「慰安婦問題を再交渉する」と言ってくることはあり得ない。
日本政府としては朴槿恵(パク・クネ)政権当時に「最終的、不可逆的」に慰安婦問題が解決されたと見るからだ。
「不可逆的」とは「二度と後戻りしない」という意味であるため、、日本としては「すでに解決したことをなぜまた持ち出すのか」と背を向けるしかない。
もし日本国民が人権や人間の尊厳性を前に出して自国政府に抗議するようなことを望んでいるのなら、それは安易な考えだ。
ほとんどの日本人は人権や尊厳性など抽象概念を深刻に悩むこともないうえ、政治外交は政府に任せて沈黙する方向で慣れている。
すぐに解決することでもない事案に韓日関係が足を取られ、目の前の問題も解決できないのが昨今の韓国だ。
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韓国の青年の日本中堅企業就職は、仕事に慣れていきながら日本を知っていく機会にもなる。
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韓日関係で画期的な転機は、1998年の金大中(キム・デジュン)大統領と小渕恵三首相の
「21世紀に向けた新たな韓日パートナーシップのための共同宣言」だ。
この宣言は韓流文化ブームの導火線となり、2002年のサッカー韓日ワールドカップ(W杯)共同開催を経て韓流は熟していった。
その韓日関係は2012年の李明博(イ・ミョンバク)前大統領の独島(ドクト、日本名・竹島)訪問と「天皇謝罪発言」で冷え込んだ。
日本で文在寅(ムン・ジェイン)大統領は「反日」イメージとして映っている。
盧武鉉(ノ・ムヒョン)元大統領の秘書室長だったという文大統領の経歴を挙げ、盧武鉉政権当時と似ているという推測もしている。
ところが盧武鉉政権は金大中政権を受け継いだ。これを外交的な武器として逆に利用し「金大中−小渕宣言の精神で進んでいこう」という戦略が有効だろう。
文大統領は1953年生まれ、安倍首相は1954年生まれと年齢は近いが、形成されてきた思考は対照的だ。
文大統領は草の根民主主義を経験し、人権を重視してきた庶民出身である半面、安倍首相は自民党結成(1955年)以降続いてきた政治権力の家門出身だ。
2人は全く違う。したがって文大統領が安倍首相に韓国的な民主論理を強調しても空回りするしかない。
2人の間の考え方のコードと情緒の違いを認め、外交および政治の象徴としてお互い握手して写真を撮ることができる関係なら合格点といえる。それ自体が大きな進展だ。
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日本政府が頭を下げて「慰安婦問題を再交渉する」と言ってくることはあり得ない。
日本政府としては朴槿恵(パク・クネ)政権当時に「最終的、不可逆的」に慰安婦問題が解決されたと見るからだ。
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韓日関係で画期的な転機は、1998年の金大中(キム・デジュン)大統領と小渕恵三首相の
「21世紀に向けた新たな韓日パートナーシップのための共同宣言」だ。
この宣言は韓流文化ブームの導火線となり、2002年のサッカー韓日ワールドカップ(W杯)共同開催を経て韓流は熟していった。
その韓日関係は2012年の李明博(イ・ミョンバク)前大統領の独島(ドクト、日本名・竹島)訪問と「天皇謝罪発言」で冷え込んだ。
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盧武鉉(ノ・ムヒョン)元大統領の秘書室長だったという文大統領の経歴を挙げ、盧武鉉政権当時と似ているという推測もしている。
ところが盧武鉉政権は金大中政権を受け継いだ。これを外交的な武器として逆に利用し「金大中−小渕宣言の精神で進んでいこう」という戦略が有効だろう。
文大統領は1953年生まれ、安倍首相は1954年生まれと年齢は近いが、形成されてきた思考は対照的だ。
文大統領は草の根民主主義を経験し、人権を重視してきた庶民出身である半面、安倍首相は自民党結成(1955年)以降続いてきた政治権力の家門出身だ。
2人は全く違う。したがって文大統領が安倍首相に韓国的な民主論理を強調しても空回りするしかない。
2人の間の考え方のコードと情緒の違いを認め、外交および政治の象徴としてお互い握手して写真を撮ることができる関係なら合格点といえる。それ自体が大きな進展だ。
鞠重鎬(クク・ジュンホ)/横浜市立大教授
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韓日関係戦略が非常に不足した韓国で日本専門家の力はまともに発揮されず、感情論理と民主論理に埋もれてしまわないか心配だ。
この2つの論理が通じない日本であるため、その2つの基準を突きつけるのは国益にならない。
消耗的な空転で歳月が流れるだけだ。経済を活性化し、青年をより豊かな経験の海に導こうとするのなら、
感情論理、民主論理とは違う基準での日本との接し方が要求される。
文在寅(ムン・ジェイン)政権の対日戦略として「個別案件は専門家に任せ、経済文化は協力しよう」という趣旨の実利路線を提言する。
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日本政府が頭を下げて「慰安婦問題を再交渉する」と言ってくることはあり得ない。
日本政府としては朴槿恵(パク・クネ)政権当時に「最終的、不可逆的」に慰安婦問題が解決されたと見るからだ。
「不可逆的」とは「二度と後戻りしない」という意味であるため、、日本としては「すでに解決したことをなぜまた持ち出すのか」と背を向けるしかない。
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その韓日関係は2012年の李明博(イ・ミョンバク)前大統領の独島(ドクト、日本名・竹島)訪問と「天皇謝罪発言」で冷え込んだ。
日本で文在寅(ムン・ジェイン)大統領は「反日」イメージとして映っている。
盧武鉉(ノ・ムヒョン)元大統領の秘書室長だったという文大統領の経歴を挙げ、盧武鉉政権当時と似ているという推測もしている。
ところが盧武鉉政権は金大中政権を受け継いだ。これを外交的な武器として逆に利用し「金大中−小渕宣言の精神で進んでいこう」という戦略が有効だろう。
文大統領は1953年生まれ、安倍首相は1954年生まれと年齢は近いが、形成されてきた思考は対照的だ。
文大統領は草の根民主主義を経験し、人権を重視してきた庶民出身である半面、安倍首相は自民党結成(1955年)以降続いてきた政治権力の家門出身だ。
2人は全く違う。したがって文大統領が安倍首相に韓国的な民主論理を強調しても空回りするしかない。
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韓国は青年の就職が難しく厳しい現実である半面、日本は企業が人を確保できず苦労している。
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日本企業としても悪くはない。対外志向が不足する日本の会社員に新たな刺激になるためだ。
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少なくとも今回のツイートは企業の公式ツイートでするものでは無かったと思われる。 パクチソンは基本的にベンチかターンオーバー
それに純粋に攻撃で活躍してるフンミンのほうが評価できる なんでアシスト王になった気がするマハダヴィキアは蚊帳の外なんだ 韓国の大統領は「権不十年」どころか「権不五年」であるため、あれこれしているとすぐに5年が過ぎる。
韓日関係戦略が非常に不足した韓国で日本専門家の力はまともに発揮されず、感情論理と民主論理に埋もれてしまわないか心配だ。
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日本政府が頭を下げて「慰安婦問題を再交渉する」と言ってくることはあり得ない。
日本政府としては朴槿恵(パク・クネ)政権当時に「最終的、不可逆的」に慰安婦問題が解決されたと見るからだ。
「不可逆的」とは「二度と後戻りしない」という意味であるため、、日本としては「すでに解決したことをなぜまた持ち出すのか」と背を向けるしかない。
もし日本国民が人権や人間の尊厳性を前に出して自国政府に抗議するようなことを望んでいるのなら、それは安易な考えだ。
ほとんどの日本人は人権や尊厳性など抽象概念を深刻に悩むこともないうえ、政治外交は政府に任せて沈黙する方向で慣れている。
すぐに解決することでもない事案に韓日関係が足を取られ、目の前の問題も解決できないのが昨今の韓国だ。
「慰安婦問題は専門家グループが議論することにしよう」という方向に誘導し、深刻な青年失業の解消などのために日本を利用するのが賢明な戦略だ。
韓国は青年の就職が難しく厳しい現実である半面、日本は企業が人を確保できず苦労している。
韓国の青年の日本中堅企業就職は、仕事に慣れていきながら日本を知っていく機会にもなる。
日本企業としても悪くはない。対外志向が不足する日本の会社員に新たな刺激になるためだ。
韓日関係で画期的な転機は、1998年の金大中(キム・デジュン)大統領と小渕恵三首相の
「21世紀に向けた新たな韓日パートナーシップのための共同宣言」だ。
この宣言は韓流文化ブームの導火線となり、2002年のサッカー韓日ワールドカップ(W杯)共同開催を経て韓流は熟していった。
その韓日関係は2012年の李明博(イ・ミョンバク)前大統領の独島(ドクト、日本名・竹島)訪問と「天皇謝罪発言」で冷え込んだ。
日本で文在寅(ムン・ジェイン)大統領は「反日」イメージとして映っている。
盧武鉉(ノ・ムヒョン)元大統領の秘書室長だったという文大統領の経歴を挙げ、盧武鉉政権当時と似ているという推測もしている。
ところが盧武鉉政権は金大中政権を受け継いだ。これを外交的な武器として逆に利用し「金大中−小渕宣言の精神で進んでいこう」という戦略が有効だろう。
文大統領は1953年生まれ、安倍首相は1954年生まれと年齢は近いが、形成されてきた思考は対照的だ。
文大統領は草の根民主主義を経験し、人権を重視してきた庶民出身である半面、安倍首相は自民党結成(1955年)以降続いてきた政治権力の家門出身だ。
2人は全く違う。したがって文大統領が安倍首相に韓国的な民主論理を強調しても空回りするしかない。
2人の間の考え方のコードと情緒の違いを認め、外交および政治の象徴としてお互い握手して写真を撮ることができる関係なら合格点といえる。それ自体が大きな進展だ。
鞠重鎬(クク・ジュンホ)/横浜市立大教授
シャープの公式Twitterが本日発表した『ニンテンドークラシックミニ スーパーファミコン』に収録されているゲームに
値段を付けてその一覧表を投稿。
スーパーマリオワールド 200円
F-ZERO 300円
超魔界村 100円
スーパーフォーメーションサッカー 0円
聖剣伝説2 0円
ロックマンX 0円
このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。
投稿の1時間後には、「ご指摘どおり、誤解を生むツイートでありました。当該ツイート削除させて頂きました。
ご指摘ありがとうございましたm(_ _)m」と謝罪し該当ツイートを削除し謝罪。
シャープと任天堂と言えば30年来の付き合い。そんな長い関係の企業に公式ツイート1つで関係悪化はして欲しくない物だ。
少なくとも今回のツイートは企業の公式ツイートでするものでは無かったと思われる。 韓国の大統領は「権不十年」どころか「権不五年」であるため、あれこれしているとすぐに5年が過ぎる。
韓日関係戦略が非常に不足した韓国で日本専門家の力はまともに発揮されず、感情論理と民主論理に埋もれてしまわないか心配だ。
この2つの論理が通じない日本であるため、その2つの基準を突きつけるのは国益にならない。
消耗的な空転で歳月が流れるだけだ。経済を活性化し、青年をより豊かな経験の海に導こうとするのなら、
感情論理、民主論理とは違う基準での日本との接し方が要求される。
文在寅(ムン・ジェイン)政権の対日戦略として「個別案件は専門家に任せ、経済文化は協力しよう」という趣旨の実利路線を提言する。
感情を前に出して少女像を日本大使館や領事館の前に設置して抗議したところで、
日本政府が頭を下げて「慰安婦問題を再交渉する」と言ってくることはあり得ない。
日本政府としては朴槿恵(パク・クネ)政権当時に「最終的、不可逆的」に慰安婦問題が解決されたと見るからだ。
「不可逆的」とは「二度と後戻りしない」という意味であるため、、日本としては「すでに解決したことをなぜまた持ち出すのか」と背を向けるしかない。
もし日本国民が人権や人間の尊厳性を前に出して自国政府に抗議するようなことを望んでいるのなら、それは安易な考えだ。
ほとんどの日本人は人権や尊厳性など抽象概念を深刻に悩むこともないうえ、政治外交は政府に任せて沈黙する方向で慣れている。
すぐに解決することでもない事案に韓日関係が足を取られ、目の前の問題も解決できないのが昨今の韓国だ。
「慰安婦問題は専門家グループが議論することにしよう」という方向に誘導し、深刻な青年失業の解消などのために日本を利用するのが賢明な戦略だ。
韓国は青年の就職が難しく厳しい現実である半面、日本は企業が人を確保できず苦労している。
韓国の青年の日本中堅企業就職は、仕事に慣れていきながら日本を知っていく機会にもなる。
日本企業としても悪くはない。対外志向が不足する日本の会社員に新たな刺激になるためだ。
韓日関係で画期的な転機は、1998年の金大中(キム・デジュン)大統領と小渕恵三首相の
「21世紀に向けた新たな韓日パートナーシップのための共同宣言」だ。
この宣言は韓流文化ブームの導火線となり、2002年のサッカー韓日ワールドカップ(W杯)共同開催を経て韓流は熟していった。
その韓日関係は2012年の李明博(イ・ミョンバク)前大統領の独島(ドクト、日本名・竹島)訪問と「天皇謝罪発言」で冷え込んだ。
日本で文在寅(ムン・ジェイン)大統領は「反日」イメージとして映っている。
盧武鉉(ノ・ムヒョン)元大統領の秘書室長だったという文大統領の経歴を挙げ、盧武鉉政権当時と似ているという推測もしている。
ところが盧武鉉政権は金大中政権を受け継いだ。これを外交的な武器として逆に利用し「金大中−小渕宣言の精神で進んでいこう」という戦略が有効だろう。
文大統領は1953年生まれ、安倍首相は1954年生まれと年齢は近いが、形成されてきた思考は対照的だ。
文大統領は草の根民主主義を経験し、人権を重視してきた庶民出身である半面、安倍首相は自民党結成(1955年)以降続いてきた政治権力の家門出身だ。
2人は全く違う。したがって文大統領が安倍首相に韓国的な民主論理を強調しても空回りするしかない。
2人の間の考え方のコードと情緒の違いを認め、外交および政治の象徴としてお互い握手して写真を撮ることができる関係なら合格点といえる。それ自体が大きな進展だ。
鞠重鎬(クク・ジュンホ)/横浜市立大教授
シャープの公式Twitterが本日発表した『ニンテンドークラシックミニ スーパーファミコン』に収録されているゲームに
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このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。
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ご指摘ありがとうございましたm(_ _)m」と謝罪し該当ツイートを削除し謝罪。
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少なくとも今回のツイートは企業の公式ツイートでするものでは無かったと思われる。 韓国の大統領は「権不十年」どころか「権不五年」であるため、あれこれしているとすぐに5年が過ぎる。
韓日関係戦略が非常に不足した韓国で日本専門家の力はまともに発揮されず、感情論理と民主論理に埋もれてしまわないか心配だ。
この2つの論理が通じない日本であるため、その2つの基準を突きつけるのは国益にならない。
消耗的な空転で歳月が流れるだけだ。経済を活性化し、青年をより豊かな経験の海に導こうとするのなら、
感情論理、民主論理とは違う基準での日本との接し方が要求される。
文在寅(ムン・ジェイン)政権の対日戦略として「個別案件は専門家に任せ、経済文化は協力しよう」という趣旨の実利路線を提言する。
感情を前に出して少女像を日本大使館や領事館の前に設置して抗議したところで、
日本政府が頭を下げて「慰安婦問題を再交渉する」と言ってくることはあり得ない。
日本政府としては朴槿恵(パク・クネ)政権当時に「最終的、不可逆的」に慰安婦問題が解決されたと見るからだ。
「不可逆的」とは「二度と後戻りしない」という意味であるため、、日本としては「すでに解決したことをなぜまた持ち出すのか」と背を向けるしかない。
もし日本国民が人権や人間の尊厳性を前に出して自国政府に抗議するようなことを望んでいるのなら、それは安易な考えだ。
ほとんどの日本人は人権や尊厳性など抽象概念を深刻に悩むこともないうえ、政治外交は政府に任せて沈黙する方向で慣れている。
すぐに解決することでもない事案に韓日関係が足を取られ、目の前の問題も解決できないのが昨今の韓国だ。
「慰安婦問題は専門家グループが議論することにしよう」という方向に誘導し、深刻な青年失業の解消などのために日本を利用するのが賢明な戦略だ。
韓国は青年の就職が難しく厳しい現実である半面、日本は企業が人を確保できず苦労している。
韓国の青年の日本中堅企業就職は、仕事に慣れていきながら日本を知っていく機会にもなる。
日本企業としても悪くはない。対外志向が不足する日本の会社員に新たな刺激になるためだ。
韓日関係で画期的な転機は、1998年の金大中(キム・デジュン)大統領と小渕恵三首相の
「21世紀に向けた新たな韓日パートナーシップのための共同宣言」だ。
この宣言は韓流文化ブームの導火線となり、2002年のサッカー韓日ワールドカップ(W杯)共同開催を経て韓流は熟していった。
その韓日関係は2012年の李明博(イ・ミョンバク)前大統領の独島(ドクト、日本名・竹島)訪問と「天皇謝罪発言」で冷え込んだ。
日本で文在寅(ムン・ジェイン)大統領は「反日」イメージとして映っている。
盧武鉉(ノ・ムヒョン)元大統領の秘書室長だったという文大統領の経歴を挙げ、盧武鉉政権当時と似ているという推測もしている。
ところが盧武鉉政権は金大中政権を受け継いだ。これを外交的な武器として逆に利用し「金大中−小渕宣言の精神で進んでいこう」という戦略が有効だろう。
文大統領は1953年生まれ、安倍首相は1954年生まれと年齢は近いが、形成されてきた思考は対照的だ。
文大統領は草の根民主主義を経験し、人権を重視してきた庶民出身である半面、安倍首相は自民党結成(1955年)以降続いてきた政治権力の家門出身だ。
2人は全く違う。したがって文大統領が安倍首相に韓国的な民主論理を強調しても空回りするしかない。
2人の間の考え方のコードと情緒の違いを認め、外交および政治の象徴としてお互い握手して写真を撮ることができる関係なら合格点といえる。それ自体が大きな進展だ。
鞠重鎬(クク・ジュンホ)/横浜市立大教授
シャープの公式Twitterが本日発表した『ニンテンドークラシックミニ スーパーファミコン』に収録されているゲームに
値段を付けてその一覧表を投稿。
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このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。
投稿の1時間後には、「ご指摘どおり、誤解を生むツイートでありました。当該ツイート削除させて頂きました。
ご指摘ありがとうございましたm(_ _)m」と謝罪し該当ツイートを削除し謝罪。
シャープと任天堂と言えば30年来の付き合い。そんな長い関係の企業に公式ツイート1つで関係悪化はして欲しくない物だ。
少なくとも今回のツイートは企業の公式ツイートでするものでは無かったと思われる。 韓国の大統領は「権不十年」どころか「権不五年」であるため、あれこれしているとすぐに5年が過ぎる。
韓日関係戦略が非常に不足した韓国で日本専門家の力はまともに発揮されず、感情論理と民主論理に埋もれてしまわないか心配だ。
この2つの論理が通じない日本であるため、その2つの基準を突きつけるのは国益にならない。
消耗的な空転で歳月が流れるだけだ。経済を活性化し、青年をより豊かな経験の海に導こうとするのなら、
感情論理、民主論理とは違う基準での日本との接し方が要求される。
文在寅(ムン・ジェイン)政権の対日戦略として「個別案件は専門家に任せ、経済文化は協力しよう」という趣旨の実利路線を提言する。
感情を前に出して少女像を日本大使館や領事館の前に設置して抗議したところで、
日本政府が頭を下げて「慰安婦問題を再交渉する」と言ってくることはあり得ない。
日本政府としては朴槿恵(パク・クネ)政権当時に「最終的、不可逆的」に慰安婦問題が解決されたと見るからだ。
「不可逆的」とは「二度と後戻りしない」という意味であるため、、日本としては「すでに解決したことをなぜまた持ち出すのか」と背を向けるしかない。
もし日本国民が人権や人間の尊厳性を前に出して自国政府に抗議するようなことを望んでいるのなら、それは安易な考えだ。
ほとんどの日本人は人権や尊厳性など抽象概念を深刻に悩むこともないうえ、政治外交は政府に任せて沈黙する方向で慣れている。
すぐに解決することでもない事案に韓日関係が足を取られ、目の前の問題も解決できないのが昨今の韓国だ。
「慰安婦問題は専門家グループが議論することにしよう」という方向に誘導し、深刻な青年失業の解消などのために日本を利用するのが賢明な戦略だ。
韓国は青年の就職が難しく厳しい現実である半面、日本は企業が人を確保できず苦労している。
韓国の青年の日本中堅企業就職は、仕事に慣れていきながら日本を知っていく機会にもなる。
日本企業としても悪くはない。対外志向が不足する日本の会社員に新たな刺激になるためだ。
韓日関係で画期的な転機は、1998年の金大中(キム・デジュン)大統領と小渕恵三首相の
「21世紀に向けた新たな韓日パートナーシップのための共同宣言」だ。
この宣言は韓流文化ブームの導火線となり、2002年のサッカー韓日ワールドカップ(W杯)共同開催を経て韓流は熟していった。
その韓日関係は2012年の李明博(イ・ミョンバク)前大統領の独島(ドクト、日本名・竹島)訪問と「天皇謝罪発言」で冷え込んだ。
日本で文在寅(ムン・ジェイン)大統領は「反日」イメージとして映っている。
盧武鉉(ノ・ムヒョン)元大統領の秘書室長だったという文大統領の経歴を挙げ、盧武鉉政権当時と似ているという推測もしている。
ところが盧武鉉政権は金大中政権を受け継いだ。これを外交的な武器として逆に利用し「金大中−小渕宣言の精神で進んでいこう」という戦略が有効だろう。
文大統領は1953年生まれ、安倍首相は1954年生まれと年齢は近いが、形成されてきた思考は対照的だ。
文大統領は草の根民主主義を経験し、人権を重視してきた庶民出身である半面、安倍首相は自民党結成(1955年)以降続いてきた政治権力の家門出身だ。
2人は全く違う。したがって文大統領が安倍首相に韓国的な民主論理を強調しても空回りするしかない。
2人の間の考え方のコードと情緒の違いを認め、外交および政治の象徴としてお互い握手して写真を撮ることができる関係なら合格点といえる。それ自体が大きな進展だ。
鞠重鎬(クク・ジュンホ)/横浜市立大教授
シャープの公式Twitterが本日発表した『ニンテンドークラシックミニ スーパーファミコン』に収録されているゲームに
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シャープと任天堂と言えば30年来の付き合い。そんな長い関係の企業に公式ツイート1つで関係悪化はして欲しくない物だ。
少なくとも今回のツイートは企業の公式ツイートでするものでは無かったと思われる。 >>104
奥寺(笑)なんかよりチャブンクンの方が遥かに上な
しっかり勉強しよう 韓国の大統領は「権不十年」どころか「権不五年」であるため、あれこれしているとすぐに5年が過ぎる。
韓日関係戦略が非常に不足した韓国で日本専門家の力はまともに発揮されず、感情論理と民主論理に埋もれてしまわないか心配だ。
この2つの論理が通じない日本であるため、その2つの基準を突きつけるのは国益にならない。
消耗的な空転で歳月が流れるだけだ。経済を活性化し、青年をより豊かな経験の海に導こうとするのなら、
感情論理、民主論理とは違う基準での日本との接し方が要求される。
文在寅(ムン・ジェイン)政権の対日戦略として「個別案件は専門家に任せ、経済文化は協力しよう」という趣旨の実利路線を提言する。
感情を前に出して少女像を日本大使館や領事館の前に設置して抗議したところで、
日本政府が頭を下げて「慰安婦問題を再交渉する」と言ってくることはあり得ない。
日本政府としては朴槿恵(パク・クネ)政権当時に「最終的、不可逆的」に慰安婦問題が解決されたと見るからだ。
「不可逆的」とは「二度と後戻りしない」という意味であるため、、日本としては「すでに解決したことをなぜまた持ち出すのか」と背を向けるしかない。
もし日本国民が人権や人間の尊厳性を前に出して自国政府に抗議するようなことを望んでいるのなら、それは安易な考えだ。
ほとんどの日本人は人権や尊厳性など抽象概念を深刻に悩むこともないうえ、政治外交は政府に任せて沈黙する方向で慣れている。
すぐに解決することでもない事案に韓日関係が足を取られ、目の前の問題も解決できないのが昨今の韓国だ。
「慰安婦問題は専門家グループが議論することにしよう」という方向に誘導し、深刻な青年失業の解消などのために日本を利用するのが賢明な戦略だ。
韓国は青年の就職が難しく厳しい現実である半面、日本は企業が人を確保できず苦労している。
韓国の青年の日本中堅企業就職は、仕事に慣れていきながら日本を知っていく機会にもなる。
日本企業としても悪くはない。対外志向が不足する日本の会社員に新たな刺激になるためだ。
韓日関係で画期的な転機は、1998年の金大中(キム・デジュン)大統領と小渕恵三首相の
「21世紀に向けた新たな韓日パートナーシップのための共同宣言」だ。
この宣言は韓流文化ブームの導火線となり、2002年のサッカー韓日ワールドカップ(W杯)共同開催を経て韓流は熟していった。
その韓日関係は2012年の李明博(イ・ミョンバク)前大統領の独島(ドクト、日本名・竹島)訪問と「天皇謝罪発言」で冷え込んだ。
日本で文在寅(ムン・ジェイン)大統領は「反日」イメージとして映っている。
盧武鉉(ノ・ムヒョン)元大統領の秘書室長だったという文大統領の経歴を挙げ、盧武鉉政権当時と似ているという推測もしている。
ところが盧武鉉政権は金大中政権を受け継いだ。これを外交的な武器として逆に利用し「金大中−小渕宣言の精神で進んでいこう」という戦略が有効だろう。
文大統領は1953年生まれ、安倍首相は1954年生まれと年齢は近いが、形成されてきた思考は対照的だ。
文大統領は草の根民主主義を経験し、人権を重視してきた庶民出身である半面、安倍首相は自民党結成(1955年)以降続いてきた政治権力の家門出身だ。
2人は全く違う。したがって文大統領が安倍首相に韓国的な民主論理を強調しても空回りするしかない。
2人の間の考え方のコードと情緒の違いを認め、外交および政治の象徴としてお互い握手して写真を撮ることができる関係なら合格点といえる。それ自体が大きな進展だ。
鞠重鎬(クク・ジュンホ)/横浜市立大教授
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シャープと任天堂と言えば30年来の付き合い。そんな長い関係の企業に公式ツイート1つで関係悪化はして欲しくない物だ。
少なくとも今回のツイートは企業の公式ツイートでするものでは無かったと思われる。 韓国の大統領は「権不十年」どころか「権不五年」であるため、あれこれしているとすぐに5年が過ぎる。
韓日関係戦略が非常に不足した韓国で日本専門家の力はまともに発揮されず、感情論理と民主論理に埋もれてしまわないか心配だ。
この2つの論理が通じない日本であるため、その2つの基準を突きつけるのは国益にならない。
消耗的な空転で歳月が流れるだけだ。経済を活性化し、青年をより豊かな経験の海に導こうとするのなら、
感情論理、民主論理とは違う基準での日本との接し方が要求される。
文在寅(ムン・ジェイン)政権の対日戦略として「個別案件は専門家に任せ、経済文化は協力しよう」という趣旨の実利路線を提言する。
感情を前に出して少女像を日本大使館や領事館の前に設置して抗議したところで、
日本政府が頭を下げて「慰安婦問題を再交渉する」と言ってくることはあり得ない。
日本政府としては朴槿恵(パク・クネ)政権当時に「最終的、不可逆的」に慰安婦問題が解決されたと見るからだ。
「不可逆的」とは「二度と後戻りしない」という意味であるため、、日本としては「すでに解決したことをなぜまた持ち出すのか」と背を向けるしかない。
もし日本国民が人権や人間の尊厳性を前に出して自国政府に抗議するようなことを望んでいるのなら、それは安易な考えだ。
ほとんどの日本人は人権や尊厳性など抽象概念を深刻に悩むこともないうえ、政治外交は政府に任せて沈黙する方向で慣れている。
すぐに解決することでもない事案に韓日関係が足を取られ、目の前の問題も解決できないのが昨今の韓国だ。
「慰安婦問題は専門家グループが議論することにしよう」という方向に誘導し、深刻な青年失業の解消などのために日本を利用するのが賢明な戦略だ。
韓国は青年の就職が難しく厳しい現実である半面、日本は企業が人を確保できず苦労している。
韓国の青年の日本中堅企業就職は、仕事に慣れていきながら日本を知っていく機会にもなる。
日本企業としても悪くはない。対外志向が不足する日本の会社員に新たな刺激になるためだ。
韓日関係で画期的な転機は、1998年の金大中(キム・デジュン)大統領と小渕恵三首相の
「21世紀に向けた新たな韓日パートナーシップのための共同宣言」だ。
この宣言は韓流文化ブームの導火線となり、2002年のサッカー韓日ワールドカップ(W杯)共同開催を経て韓流は熟していった。
その韓日関係は2012年の李明博(イ・ミョンバク)前大統領の独島(ドクト、日本名・竹島)訪問と「天皇謝罪発言」で冷え込んだ。
日本で文在寅(ムン・ジェイン)大統領は「反日」イメージとして映っている。
盧武鉉(ノ・ムヒョン)元大統領の秘書室長だったという文大統領の経歴を挙げ、盧武鉉政権当時と似ているという推測もしている。
ところが盧武鉉政権は金大中政権を受け継いだ。これを外交的な武器として逆に利用し「金大中−小渕宣言の精神で進んでいこう」という戦略が有効だろう。
文大統領は1953年生まれ、安倍首相は1954年生まれと年齢は近いが、形成されてきた思考は対照的だ。
文大統領は草の根民主主義を経験し、人権を重視してきた庶民出身である半面、安倍首相は自民党結成(1955年)以降続いてきた政治権力の家門出身だ。
2人は全く違う。したがって文大統領が安倍首相に韓国的な民主論理を強調しても空回りするしかない。
2人の間の考え方のコードと情緒の違いを認め、外交および政治の象徴としてお互い握手して写真を撮ることができる関係なら合格点といえる。それ自体が大きな進展だ。
鞠重鎬(クク・ジュンホ)/横浜市立大教授
シャープの公式Twitterが本日発表した『ニンテンドークラシックミニ スーパーファミコン』に収録されているゲームに
値段を付けてその一覧表を投稿。
スーパーマリオワールド 200円
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投稿の1時間後には、「ご指摘どおり、誤解を生むツイートでありました。当該ツイート削除させて頂きました。
ご指摘ありがとうございましたm(_ _)m」と謝罪し該当ツイートを削除し謝罪。
シャープと任天堂と言えば30年来の付き合い。そんな長い関係の企業に公式ツイート1つで関係悪化はして欲しくない物だ。
少なくとも今回のツイートは企業の公式ツイートでするものでは無かったと思われる。 パクチソンはQPR降格させてるからなw
元々実力的には下位でも微妙なんだが完全なる低姿勢なコバンザメスタイルでマンUでは上手いことやったな パク・チソンだろうな
俺の膣内では俊輔のFKに勝るインパクトは無いけど 韓国の大統領は「権不十年」どころか「権不五年」であるため、あれこれしているとすぐに5年が過ぎる。
韓日関係戦略が非常に不足した韓国で日本専門家の力はまともに発揮されず、感情論理と民主論理に埋もれてしまわないか心配だ。
この2つの論理が通じない日本であるため、その2つの基準を突きつけるのは国益にならない。
消耗的な空転で歳月が流れるだけだ。経済を活性化し、青年をより豊かな経験の海に導こうとするのなら、
感情論理、民主論理とは違う基準での日本との接し方が要求される。
文在寅(ムン・ジェイン)政権の対日戦略として「個別案件は専門家に任せ、経済文化は協力しよう」という趣旨の実利路線を提言する。
感情を前に出して少女像を日本大使館や領事館の前に設置して抗議したところで、
日本政府が頭を下げて「慰安婦問題を再交渉する」と言ってくることはあり得ない。
日本政府としては朴槿恵(パク・クネ)政権当時に「最終的、不可逆的」に慰安婦問題が解決されたと見るからだ。
「不可逆的」とは「二度と後戻りしない」という意味であるため、、日本としては「すでに解決したことをなぜまた持ち出すのか」と背を向けるしかない。
もし日本国民が人権や人間の尊厳性を前に出して自国政府に抗議するようなことを望んでいるのなら、それは安易な考えだ。
ほとんどの日本人は人権や尊厳性など抽象概念を深刻に悩むこともないうえ、政治外交は政府に任せて沈黙する方向で慣れている。
すぐに解決することでもない事案に韓日関係が足を取られ、目の前の問題も解決できないのが昨今の韓国だ。
「慰安婦問題は専門家グループが議論することにしよう」という方向に誘導し、深刻な青年失業の解消などのために日本を利用するのが賢明な戦略だ。
韓国は青年の就職が難しく厳しい現実である半面、日本は企業が人を確保できず苦労している。
韓国の青年の日本中堅企業就職は、仕事に慣れていきながら日本を知っていく機会にもなる。
日本企業としても悪くはない。対外志向が不足する日本の会社員に新たな刺激になるためだ。
韓日関係で画期的な転機は、1998年の金大中(キム・デジュン)大統領と小渕恵三首相の
「21世紀に向けた新たな韓日パートナーシップのための共同宣言」だ。
この宣言は韓流文化ブームの導火線となり、2002年のサッカー韓日ワールドカップ(W杯)共同開催を経て韓流は熟していった。
その韓日関係は2012年の李明博(イ・ミョンバク)前大統領の独島(ドクト、日本名・竹島)訪問と「天皇謝罪発言」で冷え込んだ。
日本で文在寅(ムン・ジェイン)大統領は「反日」イメージとして映っている。
盧武鉉(ノ・ムヒョン)元大統領の秘書室長だったという文大統領の経歴を挙げ、盧武鉉政権当時と似ているという推測もしている。
ところが盧武鉉政権は金大中政権を受け継いだ。これを外交的な武器として逆に利用し「金大中−小渕宣言の精神で進んでいこう」という戦略が有効だろう。
文大統領は1953年生まれ、安倍首相は1954年生まれと年齢は近いが、形成されてきた思考は対照的だ。
文大統領は草の根民主主義を経験し、人権を重視してきた庶民出身である半面、安倍首相は自民党結成(1955年)以降続いてきた政治権力の家門出身だ。
2人は全く違う。したがって文大統領が安倍首相に韓国的な民主論理を強調しても空回りするしかない。
2人の間の考え方のコードと情緒の違いを認め、外交および政治の象徴としてお互い握手して写真を撮ることができる関係なら合格点といえる。それ自体が大きな進展だ。
鞠重鎬(クク・ジュンホ)/横浜市立大教授
シャープの公式Twitterが本日発表した『ニンテンドークラシックミニ スーパーファミコン』に収録されているゲームに
値段を付けてその一覧表を投稿。
スーパーマリオワールド 200円
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このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。
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ご指摘ありがとうございましたm(_ _)m」と謝罪し該当ツイートを削除し謝罪。
シャープと任天堂と言えば30年来の付き合い。そんな長い関係の企業に公式ツイート1つで関係悪化はして欲しくない物だ。
少なくとも今回のツイートは企業の公式ツイートでするものでは無かったと思われる。 韓国の大統領は「権不十年」どころか「権不五年」であるため、あれこれしているとすぐに5年が過ぎる。
韓日関係戦略が非常に不足した韓国で日本専門家の力はまともに発揮されず、感情論理と民主論理に埋もれてしまわないか心配だ。
この2つの論理が通じない日本であるため、その2つの基準を突きつけるのは国益にならない。
消耗的な空転で歳月が流れるだけだ。経済を活性化し、青年をより豊かな経験の海に導こうとするのなら、
感情論理、民主論理とは違う基準での日本との接し方が要求される。
文在寅(ムン・ジェイン)政権の対日戦略として「個別案件は専門家に任せ、経済文化は協力しよう」という趣旨の実利路線を提言する。
感情を前に出して少女像を日本大使館や領事館の前に設置して抗議したところで、
日本政府が頭を下げて「慰安婦問題を再交渉する」と言ってくることはあり得ない。
日本政府としては朴槿恵(パク・クネ)政権当時に「最終的、不可逆的」に慰安婦問題が解決されたと見るからだ。
「不可逆的」とは「二度と後戻りしない」という意味であるため、、日本としては「すでに解決したことをなぜまた持ち出すのか」と背を向けるしかない。
もし日本国民が人権や人間の尊厳性を前に出して自国政府に抗議するようなことを望んでいるのなら、それは安易な考えだ。
ほとんどの日本人は人権や尊厳性など抽象概念を深刻に悩むこともないうえ、政治外交は政府に任せて沈黙する方向で慣れている。
すぐに解決することでもない事案に韓日関係が足を取られ、目の前の問題も解決できないのが昨今の韓国だ。
「慰安婦問題は専門家グループが議論することにしよう」という方向に誘導し、深刻な青年失業の解消などのために日本を利用するのが賢明な戦略だ。
韓国は青年の就職が難しく厳しい現実である半面、日本は企業が人を確保できず苦労している。
韓国の青年の日本中堅企業就職は、仕事に慣れていきながら日本を知っていく機会にもなる。
日本企業としても悪くはない。対外志向が不足する日本の会社員に新たな刺激になるためだ。
韓日関係で画期的な転機は、1998年の金大中(キム・デジュン)大統領と小渕恵三首相の
「21世紀に向けた新たな韓日パートナーシップのための共同宣言」だ。
この宣言は韓流文化ブームの導火線となり、2002年のサッカー韓日ワールドカップ(W杯)共同開催を経て韓流は熟していった。
その韓日関係は2012年の李明博(イ・ミョンバク)前大統領の独島(ドクト、日本名・竹島)訪問と「天皇謝罪発言」で冷え込んだ。
日本で文在寅(ムン・ジェイン)大統領は「反日」イメージとして映っている。
盧武鉉(ノ・ムヒョン)元大統領の秘書室長だったという文大統領の経歴を挙げ、盧武鉉政権当時と似ているという推測もしている。
ところが盧武鉉政権は金大中政権を受け継いだ。これを外交的な武器として逆に利用し「金大中−小渕宣言の精神で進んでいこう」という戦略が有効だろう。
文大統領は1953年生まれ、安倍首相は1954年生まれと年齢は近いが、形成されてきた思考は対照的だ。
文大統領は草の根民主主義を経験し、人権を重視してきた庶民出身である半面、安倍首相は自民党結成(1955年)以降続いてきた政治権力の家門出身だ。
2人は全く違う。したがって文大統領が安倍首相に韓国的な民主論理を強調しても空回りするしかない。
2人の間の考え方のコードと情緒の違いを認め、外交および政治の象徴としてお互い握手して写真を撮ることができる関係なら合格点といえる。それ自体が大きな進展だ。
鞠重鎬(クク・ジュンホ)/横浜市立大教授
シャープの公式Twitterが本日発表した『ニンテンドークラシックミニ スーパーファミコン』に収録されているゲームに
値段を付けてその一覧表を投稿。
スーパーマリオワールド 200円
F-ZERO 300円
超魔界村 100円
スーパーフォーメーションサッカー 0円
聖剣伝説2 0円
ロックマンX 0円
このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。
投稿の1時間後には、「ご指摘どおり、誤解を生むツイートでありました。当該ツイート削除させて頂きました。
ご指摘ありがとうございましたm(_ _)m」と謝罪し該当ツイートを削除し謝罪。
シャープと任天堂と言えば30年来の付き合い。そんな長い関係の企業に公式ツイート1つで関係悪化はして欲しくない物だ。
少なくとも今回のツイートは企業の公式ツイートでするものでは無かったと思われる。 韓国の大統領は「権不十年」どころか「権不五年」であるため、あれこれしているとすぐに5年が過ぎる。
韓日関係戦略が非常に不足した韓国で日本専門家の力はまともに発揮されず、感情論理と民主論理に埋もれてしまわないか心配だ。
この2つの論理が通じない日本であるため、その2つの基準を突きつけるのは国益にならない。
消耗的な空転で歳月が流れるだけだ。経済を活性化し、青年をより豊かな経験の海に導こうとするのなら、
感情論理、民主論理とは違う基準での日本との接し方が要求される。
文在寅(ムン・ジェイン)政権の対日戦略として「個別案件は専門家に任せ、経済文化は協力しよう」という趣旨の実利路線を提言する。
感情を前に出して少女像を日本大使館や領事館の前に設置して抗議したところで、
日本政府が頭を下げて「慰安婦問題を再交渉する」と言ってくることはあり得ない。
日本政府としては朴槿恵(パク・クネ)政権当時に「最終的、不可逆的」に慰安婦問題が解決されたと見るからだ。
「不可逆的」とは「二度と後戻りしない」という意味であるため、、日本としては「すでに解決したことをなぜまた持ち出すのか」と背を向けるしかない。
もし日本国民が人権や人間の尊厳性を前に出して自国政府に抗議するようなことを望んでいるのなら、それは安易な考えだ。
ほとんどの日本人は人権や尊厳性など抽象概念を深刻に悩むこともないうえ、政治外交は政府に任せて沈黙する方向で慣れている。
すぐに解決することでもない事案に韓日関係が足を取られ、目の前の問題も解決できないのが昨今の韓国だ。
「慰安婦問題は専門家グループが議論することにしよう」という方向に誘導し、深刻な青年失業の解消などのために日本を利用するのが賢明な戦略だ。
韓国は青年の就職が難しく厳しい現実である半面、日本は企業が人を確保できず苦労している。
韓国の青年の日本中堅企業就職は、仕事に慣れていきながら日本を知っていく機会にもなる。
日本企業としても悪くはない。対外志向が不足する日本の会社員に新たな刺激になるためだ。
韓日関係で画期的な転機は、1998年の金大中(キム・デジュン)大統領と小渕恵三首相の
「21世紀に向けた新たな韓日パートナーシップのための共同宣言」だ。
この宣言は韓流文化ブームの導火線となり、2002年のサッカー韓日ワールドカップ(W杯)共同開催を経て韓流は熟していった。
その韓日関係は2012年の李明博(イ・ミョンバク)前大統領の独島(ドクト、日本名・竹島)訪問と「天皇謝罪発言」で冷え込んだ。
日本で文在寅(ムン・ジェイン)大統領は「反日」イメージとして映っている。
盧武鉉(ノ・ムヒョン)元大統領の秘書室長だったという文大統領の経歴を挙げ、盧武鉉政権当時と似ているという推測もしている。
ところが盧武鉉政権は金大中政権を受け継いだ。これを外交的な武器として逆に利用し「金大中−小渕宣言の精神で進んでいこう」という戦略が有効だろう。
文大統領は1953年生まれ、安倍首相は1954年生まれと年齢は近いが、形成されてきた思考は対照的だ。
文大統領は草の根民主主義を経験し、人権を重視してきた庶民出身である半面、安倍首相は自民党結成(1955年)以降続いてきた政治権力の家門出身だ。
2人は全く違う。したがって文大統領が安倍首相に韓国的な民主論理を強調しても空回りするしかない。
2人の間の考え方のコードと情緒の違いを認め、外交および政治の象徴としてお互い握手して写真を撮ることができる関係なら合格点といえる。それ自体が大きな進展だ。
鞠重鎬(クク・ジュンホ)/横浜市立大教授
シャープの公式Twitterが本日発表した『ニンテンドークラシックミニ スーパーファミコン』に収録されているゲームに
値段を付けてその一覧表を投稿。
スーパーマリオワールド 200円
F-ZERO 300円
超魔界村 100円
スーパーフォーメーションサッカー 0円
聖剣伝説2 0円
ロックマンX 0円
このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。
投稿の1時間後には、「ご指摘どおり、誤解を生むツイートでありました。当該ツイート削除させて頂きました。
ご指摘ありがとうございましたm(_ _)m」と謝罪し該当ツイートを削除し謝罪。
シャープと任天堂と言えば30年来の付き合い。そんな長い関係の企業に公式ツイート1つで関係悪化はして欲しくない物だ。
少なくとも今回のツイートは企業の公式ツイートでするものでは無かったと思われる。 アルカンタラはスペインとの二重国籍だったから微妙だな
スペイン代表にも選ばれてる 中田は微妙すぎるだろ
ローマはベンチで出たときは活躍したがそれだけ
出場時間が短すぎて評価する基準に達してない
ペルージャは弱小だし
ローマ出てからは全く活躍できてないし微妙すぎる
パイオニアとしての評価はあるから野茂クラスかな
パクチソンは遙かに上
まんうで常時ではないにしろコンスタントにスタメンででてプレミア複数回制覇、CL制覇は中田を比較に出すのが気が引けるほど差がある マンUでのパクのプレーは長友に割りと似てる
とにかく走る
そしてボールを持ったら難しい事は一切せずに近くにいる上手い選手に渡すだけ
そんなスタイルだからクイーンズパークに移籍したら大した事無い選手だってのがバレちゃった 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」、「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
●朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
●齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定できないでしょう」と語る。
「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。
不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し、実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば、実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」、「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
●朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
●齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定できないでしょう」と語る。
「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。
不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し、実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば、実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」、「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
●朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
●齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定できないでしょう」と語る。
「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。
不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し、実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば、実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」
このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」、「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
●朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
●齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定できないでしょう」と語る。
「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。
不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し、実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば、実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」
このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、
配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
できないでしょう」と語る。
「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上
保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。
不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」
このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。 さすがにこれはパクチソンだわ
その下はぐちゃぐちゃだけど 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、
配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
できないでしょう」と語る。
「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上
保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。
不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」
このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、
配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
できないでしょう」と語る。
「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上
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不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
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実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
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また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」
このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
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男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
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弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
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齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
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その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。 パウリノ・アルカンタラ凄いけど誰もプレー見たことないという・・・ 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
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弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
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「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
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将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
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男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
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「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
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朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
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この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
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すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、
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齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
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朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
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●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、
配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
できないでしょう」と語る。
「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上
保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。
不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」
このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、
配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
できないでしょう」と語る。
「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上
保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。
不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」
このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、
配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
できないでしょう」と語る。
「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上
保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。
不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」
このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。 パクチソンでしょフンミンはそろそろ兵役じゃなかった?あれだけ結果出しても免除されないのか? 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、
配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
できないでしょう」と語る。
「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上
保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。
不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」
このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、
配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
できないでしょう」と語る。
「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上
保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。
不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」
このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、
配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
できないでしょう」と語る。
「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上
保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。
不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」
このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、
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齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
できないでしょう」と語る。
「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上
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不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
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その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
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朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
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その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、
配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
できないでしょう」と語る。
「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上
保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。
不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」
このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、
配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
できないでしょう」と語る。
「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上
保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。
不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」
このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、
配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
できないでしょう」と語る。
「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上
保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。
不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」
このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。 ドトールコーヒーは悪の結社、創価学会の
一員だ
集団ストーカーを行なってる
10月5日悪魔の娘 生誕
とうきょうときたくあかばねは
そうかのまち
何事も愛をもって行いなさい。
(新約聖書『コリントの信徒への手紙1』16章14節から) 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、
配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
できないでしょう」と語る。
「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上
保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。
不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」
このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、
配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
できないでしょう」と語る。
「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上
保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。
不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」
このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、
配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
できないでしょう」と語る。
「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上
保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。
不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」
このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、
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齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
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「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上
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不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
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その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」
このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、
配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
できないでしょう」と語る。
「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上
保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。
不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」
このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。 >>11
ゴール数とか考えたらそうだろうが、あくまで中位チームの選手だったからなあ
奥寺は当時の最高峰リーグのブンデスで優勝1回準優勝2回チャンピオンズカップベスト4とかだから、相当に強いクラブでスタメン張ってた
正直どっちが上とか一概に決められんと思うな 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、
配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
できないでしょう」と語る。
「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上
保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。
不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」
このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。 中村俊輔はセルティックで神扱いらしいな
FK技術は世界の歴代選手の中でも5番目くらいだったはず。誇らしい 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、
配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
できないでしょう」と語る。
「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上
保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。
不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」
このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、
配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
できないでしょう」と語る。
「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上
保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。
不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」
このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、
配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
できないでしょう」と語る。
「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上
保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。
不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」
このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。 ACミランの10番でキャプテン、チャンピオンズリーグでも活躍した本田圭佑だろうな 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、
配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
できないでしょう」と語る。
「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上
保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。
不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」
このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
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他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
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その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
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では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、
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齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
できないでしょう」と語る。
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保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。
不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
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その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
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このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、
配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
できないでしょう」と語る。
「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上
保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。
不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」
このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。 実績で言ったら香川香川が圧倒的だろ
中田はCL出た事無いしローマまでの短期間しか活躍してない 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
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むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、
配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
できないでしょう」と語る。
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不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
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実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」
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他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
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齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
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●不法行為が成立するかどうか
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できないでしょう」と語る。
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不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
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今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
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「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
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プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
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男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
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齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
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男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、
配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
できないでしょう」と語る。
「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上
保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。
不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」
このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、
配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
できないでしょう」と語る。
「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上
保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。
不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」
このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、
配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
できないでしょう」と語る。
「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上
保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。
不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」
このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、
配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
できないでしょう」と語る。
「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上
保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。
不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」
このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、
配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
できないでしょう」と語る。
「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上
保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。
不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」
このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。 まるでトッティと対等にポジション争いをしてたかのように語られ(結局控え)
常にデビュー戦のユベントス戦のような活躍をしてたかのように語られ
2年目以降はろくに試合に出てないことを語られない
それが中田英寿 小野伸二かな。
UEFA杯よりでかいタイトルを主力選手として取った選手はアジアにはいない。決勝点アシストだしね。
次点でリーグタイトルを主力として取った香川と岡崎。
中田はパイオニアとしたは立派だったけど下位クラブで活躍しただけ。パクチソンもレギュラーではなかったから論外。 ペーエスフェーじだの晩年はアジアどころか間違いなく世界トップレベルの選手だったな
ミラン相手に1人無双するチソンは今もアジア人の誇りである あっそう...
誰でもいい だから何?韓国の方が凄いって?
中田が欧州移籍の先駆者とか 本当に思ってる人どれくらいいるの?
セリエに関してはそうかも知れないけど 他のリーグは関係無いんじゃない?
結局評価してる選手が疑問だらけだわ
この組織 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、
配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
できないでしょう」と語る。
「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上
保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。
不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」
このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、
配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
できないでしょう」と語る。
「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上
保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。
不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」
このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、
配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
できないでしょう」と語る。
「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上
保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。
不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」
このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。 今の現役選手に一番影響を与えた選手は俊輔だろうな。
中田やパクのプレーに憧れてる選手は誰も居ないし 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、
配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
できないでしょう」と語る。
「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上
保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。
不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」
このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、
配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
できないでしょう」と語る。
「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上
保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。
不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」
このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、
配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
できないでしょう」と語る。
「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上
保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。
不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」
このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、
配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
できないでしょう」と語る。
「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上
保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。
不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」
このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。 https://headlines.ya...-00000015-wow-soccer
http://imgur.com/sdP38SN.jpg
″75億円の価値″ソン・フンミン、全世界で50位・アジア選手で唯一=FIFA傘下(CIES)発表
韓国のサッカー選手ソン・フンミン(24、トッテナム)が、全世界で50番目に高い価値を誇る選手として名を連ねた。
ソン・フンミンの価値を金額にすると、5400万ポンド(約75億円)と策定された。
アジア史上初の50位ランクイン
日本人選手最高は香川真司の1300万ポンド(15億円) >>99
CL決勝出てるだけでもすごいし
決勝以外も見てきたら?
岡崎を貶すような馬鹿じゃ何見ても分からないだろうがw 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、
配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
できないでしょう」と語る。
「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上
保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。
不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
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このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
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他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、
配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
できないでしょう」と語る。
「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上
保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。
不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」
このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、
配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
できないでしょう」と語る。
「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上
保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。
不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」
このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、
配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
できないでしょう」と語る。
「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上
保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。
不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」
このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、
配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
できないでしょう」と語る。
「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上
保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。
不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」
このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。 じゃっぷがいかに偏った考えしてるかわかるな
可哀そうにww 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、
配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
できないでしょう」と語る。
「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上
保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。
不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」
このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
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齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
できないでしょう」と語る。
「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上
保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。
不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」
このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
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他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
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すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
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では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、
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齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
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「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上
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実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
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その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
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このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
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他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、
配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
できないでしょう」と語る。
「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上
保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。
不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」
このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、
配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
できないでしょう」と語る。
「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上
保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。
不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」
このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、
配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
できないでしょう」と語る。
「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上
保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。
不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」
このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、
配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
できないでしょう」と語る。
「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上
保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。
不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」
このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、
配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
できないでしょう」と語る。
「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上
保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。
不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」
このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、
配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
できないでしょう」と語る。
「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上
保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。
不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」
このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
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著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
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すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
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齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
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その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。 アジア人の規格を破って活躍した中田と、アジア人の特性を活かしたハードワークで存在価値を示したパクチソンの二人がアジアでは抜けてる気がする。一応それぞれその時代の世界最高リーグでやってたし 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
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朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
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朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、
配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
できないでしょう」と語る。
「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上
保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。
不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」
このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、
配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
できないでしょう」と語る。
「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上
保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。
不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」
このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、
配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
できないでしょう」と語る。
「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上
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不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」
このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、
配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
できないでしょう」と語る。
「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上
保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。
不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」
このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、
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齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
できないでしょう」と語る。
「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上
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不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」
このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
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著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
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不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
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このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
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朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
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この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
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著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
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著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
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プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
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このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
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男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
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朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、
配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
できないでしょう」と語る。
「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上
保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。
不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」
このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。 アルカンタラ がダントツ 次が奥寺 三位はスンジハイ 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、
配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
できないでしょう」と語る。
「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上
保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。
不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
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実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」
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その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。 本田中村小野が論外なのは確実
トップリーグで活躍したことがないからね 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
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「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
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すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、
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齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
できないでしょう」と語る。
「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上
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不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
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このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
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「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
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この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
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今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
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他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
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すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、
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齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
できないでしょう」と語る。
「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上
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不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
実際に大きな収益源にもなっています。
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このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
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朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
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将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
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他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
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朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
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将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
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実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
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その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
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そういう意味で、後日配信という場合と比べれば実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」
このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。 CL決勝まで行ったのはチソンと宇佐美だけやな
なお 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、
配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
できないでしょう」と語る。
「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上
保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。
不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」
このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、
配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
できないでしょう」と語る。
「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上
保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。
不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」
このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、
配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
できないでしょう」と語る。
「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上
保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。
不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」
このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、
配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
できないでしょう」と語る。
「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上
保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。
不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」
このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、
配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
できないでしょう」と語る。
「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上
保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。
不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」
このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
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すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、
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齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
できないでしょう」と語る。
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不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
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朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
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この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
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著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
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このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。 このコピペまんはソンフンミンが活躍してた時に発狂コピペしてた奴だろー まあ日本人の俺から見てもどっちが成功したかというとパクチソンだわな 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、
配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
できないでしょう」と語る。
「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上
保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。
不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」
このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。 チャブンクン
パクチソン
ソンフンミン
大成功したのはみんな韓国人。。。同じ日本人として本当に恥ずかしい 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、
配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
できないでしょう」と語る。
「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上
保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。
不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」
このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、
配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
できないでしょう」と語る。
「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上
保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。
不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」
このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
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朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、
配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
できないでしょう」と語る。
「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上
保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。
不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」
このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。 >フィオレンティーナに所属するスロベニア代表MFヨシップ・イリチッチが、21日付のイタリア紙『ガゼッタ・デッロ・スポルト』によるインタビューに応え、横浜F・マリノスに所属する元日本代表MF中村俊輔を手本にしていると明かした。
同選手は、自身が得意とするセットプレーにおいて影響を受けた選手を問われると「セルティックにいたナカムラだ。彼は世界一だよ」と、2005−06シーズンから4年間セルティックでプレーした中村の名前を挙げた。
>元日本代表MF中村俊輔に憧れたセルティックの18歳のスコットランド代表DFが、アーセナルに1000万ポンド(16億円)で移籍する可能性が急浮上している。英地元紙「デイリー・メイル」が報じた。
「彼は確かに言ったんだ。ボールキープの練習で僕が一番だったって。最高の1日だったよ。
僕はナカを目指してきた。全てのセルティックファンと選手は彼を愛している。
なぜなら、本当に素晴らしい選手だからさ。フリーキックや、GKを欺くプレーなど、彼の技術は最高なんだ。いつでもどんな時も彼は頼りにされていた。ワールドクラスの選手だったんだ」
パクや中田にこう言う逸話あるの? まあパクチソンじゃねえの現状じゃ
韓国人選手はKよりJ経由で欧州目指した方が良いと思う 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、
配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
できないでしょう」と語る。
「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上
保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。
不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」
このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、
配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
できないでしょう」と語る。
「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上
保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。
不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」
このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、
配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
できないでしょう」と語る。
「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上
保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。
不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」
このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、
配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
できないでしょう」と語る。
「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上
保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。
不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」
このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、
配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
できないでしょう」と語る。
「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上
保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。
不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」
このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。 朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。
男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。
朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」
「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」
齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」
この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。
「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。
むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」
●不法行為が成立するかどうか
では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、
配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定
できないでしょう」と語る。
「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上
保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。
不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。
プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し
実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。
また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」
このように21タイトル全てに値段を付け計4600円と換算。
その投稿が炎上し謝罪するハメとなった。 いちばん「強い」チームできちんと活躍したのはパクチソン
いちばんチームで「結果を出した」のは中田英寿
どちらもまだアジア人が認められる前の出来事で
偉業と言っていい
どちらも素晴らしい
それでいいじゃないか ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています