17歳の少女との飲酒、淫行で所属事務所から無期限活動停止となった俳優、小出恵介(33)。ここにきて少女の背後にいる人物が騒動の絵を描き、金銭目的で小出をハメたという美人局(つつもたせ)の疑いも囁かれ出している。美人局の場合、小出は一転、恐喝の被害者となり、世間の見方も随分変わってくるが、仮にそうであっても、小出がこの騒動から“無罪放免”になることはない。問題は少女との関係だ。

 写真週刊誌「FRIDAY」(9日発売)のスクープ以降、小出の騒動は収まる気配がない。少女が、大阪の高級ホテルで小出から計5回の性行為を強要され、「5回のうち2回も中出しされて…」との告白は衝撃をもって伝わり続けている。

 その後、小出が少女側から500万円を要求されたという情報が流れたことから、美人局=ハニートラップの疑いも浮上し、こじれにこじれているのが現状だ。

 仮に美人局なら、小出の立場はどうなるのか。

 弁護士の高橋裕樹氏は「あくまで一般論ですが、小出さんは被害者となり、加害者側は恐喝罪(懲役10年以下)、金銭を支払う前なら恐喝未遂罪に問われます。性交渉自体は同意している、むしろ狙ってそうしているということになるので、強姦罪は成立しません」と解説する。

 ただ、淫行という事実があるのなら、それは別問題という。

 「淫行条例を簡単に言うと、青少年(18歳未満)であることを知りながら性交渉したら罰せられるというものです。17歳と知りながら性交渉すると、どのような経緯があったとしても淫行条例に該当してしまいます。だまされて人を殺したという場合でも、殺人罪になるのと同じ理由です」(高橋氏)

 大阪府青少年健全育成条例の罰則は、最高で2年以下の懲役又は100万円以下の罰金と軽くはない。

 今週中にも会見を開くとみられる小出。あの夜と、その後に何があったのか。覆い隠さず明かすのが問題解決の早道だ。



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