落ち葉の絨毯を歩きながら五感を通して冬の到来を感じるコテ雑
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0001◆Raven....6
2020/11/22(日) 09:11:16.19ID:2uxIftKB0
落ち葉おいしい
0053パータンスマソ ◆sPqtpptqPs
2020/11/23(月) 01:40:42.82ID:YnDu1jBq0
イジメがあるとかないとか、イジメてるつもりだったとかイジメられてると思ってなかったとか
そもそもイジメって具体的になんなんだろうと思って調べてみると法律で定義されてんだな

>いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)
>第一章 総則
>(定義)
>第二条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
>2 この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(幼稚部を除く。)をいう。
>3 この法律において「児童等」とは、学校に在籍する児童又は生徒をいう。
>4 この法律において「保護者」とは、親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。

物理ってのは単純に、傷害や窃盗や強盗や器物損壊的なことだろうか?と思いながら読み進めていくと

>第四章 いじめの防止等に関する措置
>(いじめに対する措置)
>第二十三条 学校の教職員、地方公共団体の職員その他の児童等からの相談に応じる者及び児童等の保護者は、児童等からいじめに係る相談を受けた場合において、いじめの事実があると思われるときは、いじめを受けたと思われる児童等が在籍する学校への通報その他の適切な措置をとるものとする。
>2 学校は、前項の規定による通報を受けたときその他当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、速やかに、当該児童等に係るいじめの事実の有無の確認を行うための措置を講ずるとともに、その結果を当該学校の設置者に報告するものとする。
>3 学校は、前項の規定による事実の確認によりいじめがあったことが確認された場合には、いじめをやめさせ、及びその再発を防止するため、当該学校の複数の教職員によって、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者の協力を得つつ、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援及びいじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言を継続的に行うものとする。
>4 学校は、前項の場合において必要があると認めるときは、いじめを行った児童等についていじめを受けた児童等が使用する教室以外の場所において学習を行わせる等いじめを受けた児童等その他の児童等が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を講ずるものとする。
>5 学校は、当該学校の教職員が第三項の規定による支援又は指導若しくは助言を行うに当たっては、いじめを受けた児童等の保護者といじめを行った児童等の保護者との間で争いが起きることのないよう、いじめの事案に係る情報をこれらの保護者と共有するための措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
>6 学校は、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは所轄警察署と連携してこれに対処するものとし、当該学校に在籍する児童等の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは直ちに所轄警察署に通報し、適切に、援助を求めなければならない。

その辺はしっかり書いてはないけれど、この6で初めて警察が出てくるが、直で刑法に持って行かずに
「犯罪行為として」「認めるときは」「警察署と連携」
「身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは」「警察署に通報」
なんだね。「いじめ」ってのはなかなか変な言葉やな?
俺のイメージに合わへんぞ?そう思って語源を調べていくと
0054パータンスマソ ◆sPqtpptqPs
2020/11/23(月) 01:40:57.10ID:YnDu1jBq0
>昭和九年 初版発行「大言海」引用
>使用例
>江戸時代の「浮世風呂」という書名の本の女湯の段に、小児二人の争いで
>「ヤッタラムシャウニいぢめ散ラシテ、着物ガキタネヘノ、貧乏人ダノト、色色ナコトヲ云ッテ」、又「新婦(ヨメ)ヲイヂメル姑(シウトメ)ノコト、主人ヲソシル下女ノ事、云々」
>ここで言ういじめは、前半の子供たちの争いから、「着物がきたねえの、貧乏人だの」と、良くないことを「口に出していうこと」
>また後半の「イジメル」と「ソシル」とは並列になっており、ソシルとは「あしざまにいう、悪口をいう」ことで、イジメルも何かしら同じような意味で「口に出していうこと」
>一音節読みで、陰はインと読み「陰湿、陰険」の意味、譏はジと読み「そしること」、つまり、「他人の欠点などを見つけて悪口をいうこと」とありますから、イジメルとソシルとは、ほぼ同じ意味と考えられているようです。悶はメンと読み「煩悶、悶々、もだえ苦しむ」の意味
>つまり、イジメとは、陰譏悶の多少の訛り読みであり、直訳すると「陰湿に、悪口をいい、もだえ苦しませること」の意味になり、これがこの言葉の語源であり、これを動詞化したのがイジメル

元々は言葉だけが「いじめ」だったものを、金八よろしくの時代等を経て、物理についても「いじめ」という言葉の意味に含めてしまった感じか
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