では改めて自分の考えをば
少年少女が自らの意思で製造した児童ポルノでも成人が所持する事は基本的に犯罪と思います
例え性的分別が付くとされている年齢が13歳以降でも、未成年は考えが未熟だからこそやってしまう犯罪も多々ある
そういう意味でも未成年はやはり分別が付かないと考える
そして未成年だとしても罪は罪として咎められなくてはならないし、未成年が自ら児童ポルノを売る場合も罪に問われなくてはならないけれど
それとこれとは話が別で児童ポルノを児童が売ってきたりハニートラップを仕掛けてきたとしてもやめさせる事が分別のある成人としての役割と思う
何か特別な理由があって児童により加害者に仕立てあげられたりする例もあるから、パターンは色々でその限りではないと言いました