降伏文書の内容
その所在地に関わらず日本軍全軍へ無条件降伏布告。全指揮官はこの布告に従う
日本軍と国民へ敵対行為中止を命じ、船舶・航空機、軍用非軍用を問わず財産の毀損を防ぎ連合国軍最高司令官及びその指示に基づき日本政府が下す要求・命令に従わせる
その所在地に関わらず、日本の支配下にある全ての国の軍隊に無条件降伏させる
公務員と陸海軍の職員は、日本降伏のために連合国軍最高司令官が実施・発する命令・布告・その他指示に従う 非戦闘任務には引き続き服する
ポツダム宣言の履行及びそのために必要な命令を発しまた措置を取る
天皇及び日本国政府の国家統治の権限は本降伏条項を実施する為適当と認める処置を執る連合国軍最高司令官の制限の下に置かれる
日本政府と大本営は捕虜として抑留している連合軍将兵を即時解放し必要な給養を受けさせる