>>44
虚偽の診断を行うことは、どんな理由があっても許されない。
一方、「転換性・解離性障害」(ヒステリー)と「詐病」を、医学的に確実に区別する方法は、残念ながら無い。
なので、実は詐病の者をヒステリーと"誤診"したからといって責められるものではない。
またそれを第三者が、その医師の怠慢だと断じることは不可能。
だと、思います。

>>45
初めて知りました。