労働基準法は国家公務員等の一部を除いて、日本国内のすべての労働者に原則適用されます。

労働基準法第20条では労働者を解雇する場合、30日前の予告を義務付けています。これを解雇予告と言います。また、この条文では解雇予告をしない場合には30日分以上の平均賃金の支払を義務付けています。