傷害事件の弁護人は
「警察官の調書を読む限り捏造を行うだけの十分な動機があると考えられる」
とは言ってるね

さて

「自傷他害のおそれがあった」なら違法性は阻却されるけど
「精神病の疑いがあった」という理由では適法とは言えないよね?