警察官に対する傷害の捜査を行ったのは曽根崎警察署
検事調べの時も曽根崎警察署の警察官が同行
裁判所は保釈の条件として「警察官による犯罪行為の証拠集め」を禁止
検察庁は必要も無く保釈の条件を曽根崎警察署に教えた
裁判は曽根崎警察署の警察官が聞いている可能性が高い状況で行われる

警察も検察も裁判所もグル

組織的に傷害の罪証を捏造し
組織的に警察官による犯罪行為の隠滅を行っている