0585名も無き被検体774号+ (オイコラミネオ MMa7-O0V9)
2018/01/26(金) 19:51:18.84ID:q5nJ3go3M例を上げると、東京都青少年健全育成条例は以下の通り。
『第十八条の六
何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。』
で、青少年とは何かという定義が
『(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 青少年 十八歳未満の者をいう。』
つまり、18歳未満の者とみだらな性交〜を行なってはならないのであって、高校生がどうとかは一切書いてない。
明文に規定のない要件で刑罰を加えることは罪刑法定主義(憲法31条)に反して許されない。
よって、高校生であっても、18歳に達している者との性交は、東京都青少年健全育成条例によって処罰されることはない。
この俗に言う淫行条例はおおよそどこよ都道府県も同じだよ。