医療保護入院の日

俺が立ち去ろうとした時に担当さんは実力行使で妨害した

このあたりは揺るがない事実

争点は違法性阻却事由の有無

当たり前の話だけど「家族から頼まれたから」ってのは違法性阻却事由にならない

そして「事務所にピンポンダッシユするから」というのも
元マネージャーさんによる脅迫などとのバランスを考えると違法性阻却事由にはならない

元マネージャーさんの行為が犯罪として処罰されるなら話は別だけどね

前日に警察官を蹴ったというのも明らかに手加減してるのだから
元マネージャーさんによる脅迫などとのバランスを考えると違法性阻却事由にはならない

結局

担当さんの行為に違法性阻却事由は無いということになる