
“慰謝料など預かり金を横領”弁護士を懲戒処分 岡山弁護士会
05月16日 16時39分
岡山弁護士会に所属する弁護士が、相手方から預かった養育費と慰謝料を横領したとして弁護士会はこの弁護士を3か月間の業務停止の懲戒処分にしました。
懲戒処分を受けたのは、岡山弁護士会に所属する横野崇司弁護士です。
弁護士会によりますと、横野弁護士は依頼をうけた養育費と慰謝料の請求について、代理人同士の交渉や裁判での和解によって、相手方から養育費と慰謝料、あわせて920万円余りを預かりました。
その預かり金のうち、810万円を2017年9月から2年半にわたって個人や事務所の口座に14回に分けて入金していたということです。
弁護士会は「弁護士の品位を失うべき非行」にあたるとして横野弁護士を今月14日から3か月間の業務停止の懲戒処分にしました。
https://www3.nhk.or.jp/lnews/okayama/20250516/4020023407.html