同法は省令で、運送業務などをしている事業者に対し、重大な事故を起こさないよう、乗務前に運転手の健康状態や
飲酒の有無を確認するなどの点呼を義務づけ、安全な運転ができない恐れのある運転手の乗務を禁止する。
乗務後にも点呼で飲酒の有無などを確認する。違反すると営業車両の使用停止などの罰則がある。
朝日新聞が入手した日本郵便の内部通知文書によると、今年1月、近畿支社管内のある郵便局で数年間にわたり、
軽四輪と二輪の運転手に対し乗務の前後とも点呼をしていないことが内部調査で発覚。点呼していないのに実施しているように記録簿に虚偽記載をしていたことも判明した。
内部文書は、これらが行政処分の項目である「日常点検の未実施」「記録の改ざん・不実記載」にあたると記す。