偽物のブランド品を販売目的で所持していたとして、埼玉県警組織犯罪総合対策本部と上尾署、羽生署は16日、商標法違反(販売譲渡目的所持)の疑いで、東京都杉並区和泉3丁目、中国籍の無職の男(27)=詐欺罪で起訴=を再逮捕した。
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再逮捕容疑は昨年10月9日、自宅マンションの一室で、「プラダ」や「ルイ・ヴィトン」などの国内外ブランドの類似商標を付けたバッグなど計236点を販売譲渡のために所持し、商標権を侵害した疑い。調べに対し黙秘しているという。
県警によると、男は国内で偽物のブランド品を入手し、昨年3月ごろからネットを通じて販売。7月に別の容疑者らが上尾市内の郵便局で偽造身分証を提示し郵便物を受け取った詐欺事件に関わった疑いで、昨年10月に逮捕されていた。
自宅からはバッグや服など320点が入った段ボール箱10個が発見され、鑑定で17ブランド236点が偽物と認定された。
交流サイト(SNS)上では共犯者のグループのメンバー同士がニックネームで呼び合い、役割を細分化。男は商品の保管や発送を担当していたとみられている。
県警は匿名・流動型犯罪グループの犯行とみて捜査を進める。