以下のような場合には、道路中央から右側にはみ出して通行することが法律で認められています。(道路交通法17条5項各号)

一方通行路や道路左側の幅が十分にないとき
道路の損傷・工事などのために左側が通行できない場合
センターライン左側の幅が6メートル未満の道路において、ほかの車両を追い越す場合
勾配の急な曲がり角付近など

これらのケースでは、【加害者:被害者=10:0】という原則は適用されず、双方の速度や道路状況などの具体的な事情に基づいて、個別的に過失割合が判断されます。
このような道路の場合は、対向車がセンターラインを超えて走行してくる可能性を考えて、十分に注意する必要があります。