>>268
自動車同士の交通事故の場合、逆走車と非逆走車の過失割合は逆走車が10割となります。
バイクと自動車の場合、バイクが逆走した場合にはバイクの過失割合が10割となります。
なお、自転車と自動車の場合、自転車が逆走した場合の基本過失割合は8(自動車):2(自転車)となります。

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