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>交通事故鑑定人・中島博史さん「交差点内というのは駐停車禁止で、運転席から離れるということが短時間であっても停車に扱われるので、駐停車禁止違反ではあると思います」

停車に扱われるので駐停車禁止違反という論理ならそもそも交差点内右折待ちの停車自体も出来なくなるんじゃねえかな?
この状況で運転席を離れる(車両等を離れると同義ではない)のが何に当たるかってのを解説させた方がいいと思うけど
コメント取ってくるなら誰でも名乗れる鑑定人じゃなくて弁護士とか警察とかから取ってくりゃいいのに