「収益化」のための名誉毀損が問題視されている
近年では有料でブログ記事を販売することができるメディアが台頭しており、ファンがインフルエンサーに対して「投げ銭」を行うことも一般化するなど、
言論活動を収益化する手段が増えている。
それに伴い、「ネット論客」やインフルエンサーが、金銭的利益のために特定の個人や団体に対する名誉毀損や誹謗中傷を繰り返す事態が問題視されるようになった。
また、「永観堂雁琳」は北村教授に訴訟を提起された後、自らの銀行口座をX上で公開して、訴訟費用の支援を求めていた。
「いくら損害賠償を行っても、それ以上の収益化に成功している場合、何ら抑止力にはなりません」と、ネットの環境が変化したことに
伴い「名誉毀損訴訟の機能不全」が露呈していることを以前から指摘していたのは、ネットの法律問題にも詳しい杉山大介弁護士だ。
「青識亜論」や「永観堂雁琳」に関する訴訟をどう見るのか。
――「青識亜論」の訴訟では33万円の支払いが命じられましたが、抑止力を発生するに足りる適正な金額の目安はいくらと考えますか?
杉山弁護士:いくらだったら足りるというわけではないですが、低額であると訴えるために必要な費用も回収できないことを考えると、
最低でも100万円を基準にすべきだと思います。
なお、名誉毀損や誹謗中傷に限らず、ハラスメントなど他の問題についての慰謝料を請求する訴訟についても同様です。
https://news.yahoo.co.jp/articles/cfebb2de1c8a5452f72e68b4241390859bcf1e96