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電子計算機損壊等業務妨害罪とは、人の業務に使用する電子計算機・その用に供する電磁的記録を損壊し、
もしくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報・不正な指令を与え、
またはその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、
または使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害する犯罪です。
電子計算機損壊等業務妨害罪の規定は、刑法234条の2です。
電子計算機損壊等業務妨害罪の刑事罰は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

判例は、業務妨害罪について、業務妨害の結果が発生したことは必要ないとします。

本罪は、未遂犯が処罰されます(刑法234条の2第2項)。
以前は未遂犯が処罰されていませんでしたが、
平成23年の刑法一部改正の際に、未遂犯が処罰されるように規定が追加されました。