0530親子丼(茸) [CN]垢版 | 大砲2024/03/09(土) 18:17:48.38ID:P+GIH6cK0 >>527 刑法230条2項において、死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しないと規定されています。 死者の名誉毀損罪の刑事罰は、3年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金です。 虚偽なら成立するけど