性別変更
生殖能力の診断記載「必要なし」 
政府通知
最高裁決定踏まえ

厚生労働、法務両省は12日、
性同一性障害の人が戸籍上の性別を変更する際に必要な医師の診断書に関し、
生殖能力があるかどうかの記載を不要にするとの通知を全国の自治体や関係学会に出した。
これまでは記載を求めていたが、
通知では「なくても差し支えない」とした。

最高裁が10月の決定で、
性別変更の際に生殖能力をなくすことを要件とする、
性同一性障害特例法の規定を憲法違反と判断したことを踏まえた。

産経新聞
https://www.sankei.com/article/20231212-KWZBPR75TBNL3OHD2QCQVZ247E/