長野刑務所で服役中の男性(37)が、受刑者の選挙権を
認めない公職選挙法の規定は違憲だと国を訴えた訴訟
で、東京地裁(岡田幸人裁判長)は20日、「受刑者の選
挙権制限は必要かつ合理的」で、規定は「合憲」とする判
決を言い渡した。

次回の国政選挙で投票できる地位の確認なども求めた
男性の訴えを全て退けた。

公選法は、禁錮以上の刑を受けた者の選挙権を認めて
おらず、受刑者は投票できない。

判決は、選挙権について「公務執行という側面があり、結
果が国会の構成に反映される。公務を的確に遂行でき
ないと考えられる者は選挙人団に含まれないことが望ま
しい」とした。

その上で、実刑判決を受けた受刑者は「法秩序を著しく
害した者」で、罰金刑や執行猶予付きの判決を受けた人
と比べて「秩序を害した程度が大きい」と指摘。刑の執行
を終えるまで選挙権を制限する規定は「合理的に必要と
される範囲に限定している」と判断した。

https://news.livedoor.com/article/detail/24645102/