>>347
長文ご苦労なこったけど俺が書いたのは俺の想像だしあんたが書いたのも同じくあんたの想像
双方が交わした契約書の内容がわかんない以上そっから先には行かない
契約交わす場合、一方に契約を継続できないほどの瑕疵があった場合はもう一方が相手方の責任として契約を解除できてその賠償も受け取るような条項を盛り込むのが当然と俺は思ってるから