後から来た人用

https://twitter.com/nalltama/status/1681174862025433090

弁護士職務基本規程52条
(相手方本人との直接交渉)
弁護士は、相手方に法令上の資格を有する代理人が選任されたときは、正当な理由なく、その代理人の承諾を得ないで直接 相手方と交渉してはならない。

東京弁護士会のパンフレット
https://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2021_03/lbr_2021_03.pdf

⑴ 相手方に代理人が選任されている場合
ア 問題のある行為
 相手方に代理人弁護士が選任されているにもかかわらず,相手方本人と直接交渉を強行するなどして懲戒処分を受ける例がある。
イ 直接交渉の禁止
 弁護士は,「相手方に法令上の資格を有する代理人が選任されたときは,正当な理由なく,その代理人の承諾を得ないで直接相手方と交渉してはならない」
(弁護士職務基本規程52条)とされている。
 その趣旨は,相手方本人の代理人依頼権を侵害することを防止することと,この趣旨に付随して,相手方代理人の職務を妨害する行為を防止することにあると考えられており*5,
また,「正当な理由」がある場合とは,「直接交渉する緊急性・必要性があり,相手方
本人にことさら不利益を与えるおそれも少ないと認められる場合をいう」*6と解されている。
 したがって,受任事件につき相手方代理人が選任されている場合,正当な理由なく,相手方代理人に無断で相手方本人に対して直接交渉をすることはできない。
 なお,仮に,相手方本人が直接の連絡を求めてきたとしても,相手方代理人を通じて連絡するよう伝えるなどの対応を検討すべきである。
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